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Newsletter - May 2023 - Japanese

Unitalen Attorneys at Law China


業界ニュース

中国国家知識産権局弁公室 最高人民法院弁公庁が2021~2022年の知的財産権紛争に関する多元的調停の典型的な経験・手法・事例を発表

 知的財産権紛争の多元的な調停活動の実施状況を総括・整理し、知的財産権紛争の多元的な調停の経験や手法を取り上げ、「total-to-total(総対総)」の知的財産権紛争の調停の優れた事例を探究するため、国家知識産権局は最高人民法院と連携して知的財産権紛争の多元的な調停の経験や手法、事例を集める作業を行い、各地の知識産権管理部門と人民法院から報告された事例をもとにし、10省(市)から10の典型的な経験や手法と10の事例を選定したので、ここに公開する。

付属文書:1.2021~2022年の知的財産権紛争に関する多元的調停の典型的な経験・手法・事例一覧

     2.2021~2022年の知的財産権紛争に関する多元的調停の典型的な経験・手法・事例

(出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

中国におけるデータ・知的財産権運用の新たな進展

 先日、中国初のデータ・知的財産権侵害損失保険が成功裏に発行され、浙江省の某企業が合法的に所有する、かつデータ・知的財産権登録システムまたは保存プラットフォームで認証されたデータのために、知的財産権侵害損失、緊急対応費用、データ回復費用、権利維持費用などの一連のリスク保障を提供した。

 近年、中国国家知識産権局運用促進司は中国銀行保険監督管理委員会の関連部門と連携し、中国人民保険集団などの保険機構を指導して知的財産権保険システムを構築し、専利、商標、著作権、地理的表示、集積回路配置設計、植物新品種、営業秘密などを含む20種類以上の知的財産権関連保険商品を開発し、科学技術企業2万8,000社の計4万6,000件の知的財産権に対して、1,100億元以上のリスク保障を提供する。

(出典:中国国家知識産権局政務WeChat公式アカウント)

 

中国台湾立法院、商標法の一部条項の改正を採択

 2023年5月、中国台湾立法院は商標法の一部条項の改正を採択した。改正した条項の施行日は発表されていない。今回の改正案の重点は次の通りである。

・商標登録出願の早期審査制度を追加。

・商標代理人管理制度の確立、既存の商標実務家の労働権益の保護。

・商標権者が税関から通知を受け、権利侵害の判定を行う手順の簡素化、即ち商標権者は先に税関プラットフォームが提供する写真資料を通じて判断でき、その後必要があれば税関に赴き権利侵害の認定を行う。

・パートナー組織(弁護士、建築士事務所)、法律に基づき設立された非法人団体(寺院、協会、生産販売組)、法律に基づき登録された独資またはパートナーシップ商号を含む適格な商標出願人主体を追加。

・特定の状況におけるフェアユースの抗弁の適用要件を明確化。

・機能的要素を含む商標は、当該要素を点線で表示しない限り、登録できないことを明確化。

・「著名な法人、商号、その他の団体の名称と同一であり、関連する公衆が混同・誤認する可能性のある場合は、登録してはならない」という条項において、「同一」を「同一または類似」に改正。

・商標権消尽の例外の追加、即ち並行輸入に関わる事件において、「商品が市場に流通した後に劣化、損傷したり、または他社により無断で加工、改造されたりすることを防ぐため、もしくはその他の正当な自由により」、商標権者は当該商品について商標権を主張できる。

絶対的理由による無効審判請求人の資格が利害関係者から任意の人に緩和された。

(出典:集佳知識産権)

5庁統計報告書2021年版(中国語・英語版)全文

5庁統計報告書2021年版」が欧州特許庁(EPO)、日本国特許庁(JPO)、韓国特許庁(KIPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)、米国特許商標庁(USPTO)の5庁と世界知的所有権機関(WIPO)によって共同で作成された。

報告書は次の4つの部分からなる。第1は5庁の紹介であり、主に5庁の最新の動向および関連統計データを紹介している。第2は世界の特許活動であり、世界の特許出願および付与、国/地域間の特許出願の流れ、パテントファミリーなどが含まれる。第3は5庁の特許活動であり、5庁の2020年と2021年の特許出願および付与を比較することで5庁の最新の特許活動を紹介している。第4は5庁と特許協力条約(PCT)関連で、PCTを活用した5庁の特許活動の最新動向を紹介している。5庁の特許活動の最新動向を包括的に反映した「5庁統計報告書2021年版」は、世界の特許動向の調査・分析に重要な統計資料となる。

5庁統計報告書2021年版(中国語版)

5庁統計報告書2021年版(英語版)

(出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

中仏特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが2023年6月1日よりスタート

「中華人民共和国国家知識産権局与法蘭西共和国国家工業産権局関于専利審査高速路試点項目的諒解備忘録(特許審査ハイウェイ試行プログラムに関する中国国家知識産権局とフランス産業財産庁(INPI)の覚書」によると、中仏特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが2023年6月1日より正式にスタートする。期間は2028年5月31日までの5年間である。

(出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 

 

典型事例

緊急の権利保護を要する展示会で迅速に対応し、集佳の強みを発揮——集佳法律事務所が博覧会の専利権侵害紛争を多元的に解決

事件の概要

先般、クライアントの青島A公司(以下、A公司)から集佳に連絡があり、「第13回中国・東光段ボール包装機械博覧会の会場において、河北B社(以下、B公司)が出展した段ボール製函機が自社の複数の専利権を侵害している。ついては、集佳の弁護士チームに対し、自社の権利を守るためのプランを策定してB公司の侵害行為を制止してほしい」との依頼があった。

会期が3日間しかないことから、集佳弁護士チームは豊富な経験と専門スキルを活かし、直ちに状況を把握し、クライアントの権利を守るためのプランを迅速に策定し、A公司の確認と委任を受けた後、直ちに実行に移した。委任を受けたその日にA公司の権利保護のベースとなるのに相応しい専利を選び出し、博覧会2日目の午前、博覧会が終了して侵害の証拠が得られなくなることを避けるため、弁護士が公証人を連れて博覧会の会場に赴き、B公司の侵害の事実に対して証拠保全を行った。同日午後、弁護士は積極的に博覧会の現場の知識産権管理部門の担当者に連絡して調整を行い、担当者の案内のもと、会場の侵害機器に対して現地調査を実施し、A公司の代理人としてB公司の担当者とその場で和解の意向について交渉を行った。博覧会3日目、現地の専利行政管理部門のとりなしのもと、双方は友好的な協議を経て、B公司が直ちに侵害品である段ボール製函機の展示を取りやめ、侵害行為を停止することで合意し、最終的に和解契約を締結した。こうして弁護士チームはA公司の正当な権益を守ることに成功した。

 

事件のポイント

近年、展示会という経済活動が徐々に盛んになるにともない、展示会での知的財産権侵害行為が多発しているが、展示会は開催期間が短いため、専利権保護という高度に専門的な事件の場合、弁護士チームの活動は大きな制約を受ける。今回、弁護士は主に下記の2点からA公司の権利保護を効果的にサポートした。

 

迅速な対応と分業による協働

クライアントから委任を受け、当事者双方が合意して和解契約を締結するまで、わずか2日半しか経過していない。これは集佳の弁護士が迅速に対応したためであり、内部で明確な分業体制を構築し、個別に公証による証拠保全と行政への申立を行い、それぞれの進捗状況や情報を適宜共有した結果、最終的にB公司が博覧会2日目の終了後に侵害品である機器の展示を取りやめるに至った。

多元的な取り組みと相乗効果の発揮

 B公司の侵害行為に対抗するため、集佳は行政と司法の両面から総合的な戦略を講じた。第1に、行政の調査・取締り手続きに基づき、立案プロセスを推進した。第2に、権利侵害訴訟の可能性を考慮して、証拠保全を行った。第3に、博覧会での権利保護の緊急性に対応するため、展示会における知的財産権紛争の仲裁制度を十分に活用した。複数のルートを同時進行させ、相互に連携し、相乗効果を発揮し、権利保護アクションの最終的な成功を確保した。

集佳が代理人を務めたITGの特許権無効審判請求事件で勝利

事件の概要

 インターナショナル・テキスタイル・グループ(International Textile Group, ITG)は、米国・カリフォルニア州ビバリーヒルズに本社を置く、多角経営の織物メーカーである。同グループの安全な織物は世界の多くの自動車に採用され、生地やシートクッションが世界各国(米国、ドイツ、ポーランド、中国、メキシコ)で生産されている。

2013年3月、ITGは国家知識産権局に「難燃性布帛およびそれを用いた衣服」という発明の特許を出願し、同特許は2017年4月に特許権を付与された。同特許で保護される「難燃性布帛およびそれを用いた衣服」は、熱や炎から着用者を守り、火傷しないようにすることを目的としており、特に消防士などの役務提供者や軍人の着用に適している。この特許に対し、自然人鄧某は2017年7月、当時の専利復審委員会(特許再審査委員会)に無効審判請求を行い、審理の結果、専利復審委員会は2018年1月、無効審判請求審査決定書を作成し、特許権者の補正を経た全ての請求項に基づき、特許権の有効性を維持する決定を下した。前記決定に対し、その後、鄧某は北京知識産権法院に行政訴訟を提起した。北京知識産権法院は審理の結果、訴えの対象である決定は、補正が元の請求項と明細書記載の範囲を超えていないことから、合法の原則と聴聞の原則に違反しておらず、また創造性(進歩性)を備えていることから、当該決定は維持されるべきと判断した。その後、当事者双方ともに法定期間内に最高人民法院に上訴しなかった。

 

事件の典型性

 本事件は、特許の創造性を判断する際の予期しない技術的効果の考慮に関わるものである。本件では、法院は「1つの特許が解決しようとする技術的課題や達成しようとする技術的効果は複数ある可能性があり、かつ複数の性能パラメータで具体化される場合があるので、すべての技術的効果において『予期しない』程度を達成する必要はなく、発明が予期しない技術的効果を達成したか否かを判断する際には、発明と最も近い先行技術との違いを通じて、当該特許の技術プランがある技術的効果において当業者の予期しない程度に達していれば、その発明は予期しない技術的効果を達成したと見なすことができる」と判示した。これにより、発明の「予期しない技術的効果」達成の証明基準が明確になり、本事件は技術的効果で創造性が強調される特許権付与・確定事件にとって重要な参考となる。こうした事例は全国の特許権の運用、管理、保護の水準に関わるものであり、中国の特許制度全体にとって基本的かつ全局的な意味を持っている。

 

 

集佳チームが各界の友人とINTAのシンガポール年次総会で再会

 2023年5月16~20日、世界的な知的財産権業界の大会である第145回国際商標協会(INTA)年次総会がシンガポールで盛大に開催された。INTAがアジアで年次総会を開催するのは今回で2回目であり、また3年ぶりのオフラインでの年次総会ということもあり、140か国以上から7,000人以上の専門家が出席し、空前の盛況を呈した。

集佳はINTAの会員として、長年INATAの年次総会に積極的に出席し、毎年INTA北京地区プレ大会を積極的に開催し、INTAと良好な協力関係を保っている。集佳は于沢輝所長を団長とし、シニアパートナーやベテランの商標代理人からなる代表団を組織して大会に出席し、世界各地から集まった知財仲間と幅広く交流し、多くの協力パートナーと出会い、海外の同業者と知財の法律動向や最先端の課題、実務経験などについて、専門情報や意見を掘り下げて交換し、今後の協力のために良好な基盤を築いた。

 

集佳が中国専門渉外商標代理機構ランキング「MOZLEN500」にランクイン

先般、業界をリードする商標AI検索・管理プラットフォームのMOZLENは、中国渉外商標代理機構世界ランキング「MOZLEN500」を発表し、中国国家知識産権局に登録されている商標代理機構2万社のうち、集佳は国際的なクライアントの商標代理人としての経験、総合的な実務能力、国際的な影響力により、「中国渉外商標代理機構総合ランキング500」で第10位となり、AAA+++(最高評価)を獲得した。また、多くの主要国(日本、英国、韓国、シンガポール、英領バージン諸島、スペイン、アイルランド、ブラドル、カタール)の業務ランキングの中で際立った評価を獲得し、重点推薦を受けた。

集佳第16回知的財産権フォーラムが成功裏に開催され、企業の知的財産権に多次元からフォーカス

2023年5月2526日、集佳第16回知的財産権フォーラム「企業の知的財産権に多次元からフォーカスするハイエンドフォーラム」が杭州市千島湖で成功裏に開催された。今回のフォーラムは中関村遠見知識産権創新研究院、北京集佳知識産権代理有限公司、北京市集佳法律事務所、北京集佳知識産権代理有限公司杭州支所が共同で開催し、全国のさまざまな業界の企業から100人以上が参加した。

 今回のフォーラムは著名な企業や法律事務所の多分野の専門家を招き、企業の知的財産権に関する実務上の問題について討論した。議題は企業の専利管理の実務、専利・商標分野の紛争、法院の最新の判示など、さまざまな角度から注目されるトピックスを網羅しており、その目的は、新たな理念の伝達、ガイドラインや政策の分析を通じて、国内外の知的財産権保護の現状および将来計画を議論し、企業が知的財産権保護を強化し、自身の革新と発展を促進するための新たなルートをより包括的に理解できるよう目指すことにある。

集佳が代理人を務めた「インターナショナル・テキスタイル・グループ特許無効審判請求事件」が北京知識産権法院専利付与・確定典型事例トップ10に選出される

先般、中関村フォーラムの「グローバル知的財産権保護・イノベーションフォーラム」が中関村国家自主イノベーションモデル区展示センターで成功裏に開催された。フォーラムでは、北京知識産権法院が専利付与・確定典型事例トップ10を発表し、集佳が代理人を務めたインターナショナル・テキスタイル・グループ特許無効審判請求事件が選出された

 北京知識産権法院は、インターナショナル・テキスタイル・グループ特許無効審判請求事件は、「予期しない技術的効果」の達成によって創造性を主張し、法院に支持された司法実務上、数少ない事例であり、技術的効果によって創造性を強調する専利事件の参考となる重要な価値があると評価した。

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