中国国家知識産権局による商標代理機構再届出審査結果に関する公告(第529号)
国家知識産権局公告
第529号
《中華人民共和国商標法実施条例》《商標代理監督管理規定》の関連規定に基づき、「国家知識産権局 商標代理機構再届出に関する公告」(第507号)の関連要件に従い、国家知識産権局は再届出に関する作業を完了した。ここに関連事項を以下のとおり公告する。
一.2023年1月1日から3月31日までの間、国家知識産権局は商標代理機構再届出作業を実施した。審査の結果、再届出をした商標代理機構のうち計1万6,921社が要件を満たしており、審査結果はすでに郵送されている。具体的な名簿は「中国商標ネット>商標代理」欄で公開されており、誰でも検索が可能である。
二.再届出の有効期間は3年とし、郵送により合格通知が発出された日から計算する。有効期間の満了後も引き続き商標代理業務に従事する場合には、商標代理機構は有効期間が満了する6か月前までに延長手続きを行うことができる。具体的な方法の詳細については「中国商標ネット>商標代理>商標代理機構届出手続きに関する注意事項」を参照のこと。
三.届出をした商標代理機構の従業員の情報は商標代理業務と紐付けられる、つまり届出をした商標代理機構の従業員は商標代理業務申請を行い、署名することができ、かつ法的責任を負う。
四.再届出をしていない商標代理機構について、国家知識産権局は商標ネット上のサービスシステム、商標代理システム内でその旨を表示し、かつその代理機構が提出する商標代理業務申請を受理しないものとする。ただし、処理が完了していない商標代理業務を処理する場合を除く。商標代理機構に処理が完了していない代理業務がない場合には、国家知識産権局はその届出を抹消する。
五.再届出をしない、再届出に合格していない、または届出が抹消された商標代理機構が、引き続き商標代理業務に従事する場合には、別途、新規届出手続きを行わなければならず、具体的な方法の詳細については「中国商標ネット>商標代理>商標代理機構届出手続きに関する注意事項」を参照のこと。新規届出手続きを行う時に処理が完了していない代理業務がある場合には、商標代理機構は新規届出審査に合格した後に、引き続きその処理が完了していない業務を処理することができ、元のデジタル証明書は引き続き有効とする。
特にここに公告する。
国家知識産権局
2023年4月20日
(出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)
サウジアラビア知的財産総局が中国国家知識産権局をPCT国際調査機関および国際予備審査機関に指定
中国国家知識産権局とサウジアラビア知的財産総局によるPCT協力に関する意向書に基づき、世界知的所有権機関の正式な確認を経て、2023年5月1日から、中国国家知識産権局はサウジアラビア王国の国民または住民が、英語またはアラビア語(英語の翻訳文添付)で提出したPCT国際特許出願の国際調査機関および国際予備審査機関(ISA/IPEA)となる予定である。
関連事項はPCT公報およびPCTに関する関連の法律文書内で公告する。
(出典:中国国家知識産権局政務WeChat)
中国国家版権局と世界知的所有権機関の協力が新たなステージへ
4月25日、中国国家版権局と世界知的所有権機関(WIPO)は北京市において、協力に関する了解覚書を更新・締結し、双方の協力が新たなステージに進んだ。張建春中央宣伝部副部長、ダレン・タン世界知的所有権機関事務局長がそれぞれ了解覚書に署名した。
中国国家版権局と世界知的所有権機関は国際的な著作権に関する事務において一貫して互いを支持し、真摯かつ誠実に協力を進めている。2015年の了解覚書の締結以降、双方は国際的な著作権に関する交流・協力の強化において多くの成果を収めており、特に共同での取組みの結果、初めて中国で締結し、中国の都市名を冠した知的財産権に関する国際条約である《視聴覚的実演に関する北京条約》の効力が2020年4月28日に発生しし、現時点において世界で唯一の著作権分野の人権条約である《盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約》の実施が2022年5月5日に中国において開始した。
今回の了解覚書の更新・締結の目的は、著作権分野における現在の交流・協力を強固なものにするとともに、著作権に関する国際条約の制定・実施、デジタル著作権保護の問題の検討、著作権産業のリスク管理能力の向上、著作権の共有による中小企業の創造・イノベーションの奨励、民間の文化・芸術の伝承と発展に関する中国の案の推進などの分野における双方の協力を拡大、強化することである。
(出典:中国知的財産権情報ネット)
2023年日米欧中韓五庁副長官級会合がテレビ会議形式により開催
先ごろ、2023年日米欧中韓の知的財産庁の副長官級会合がテレビ会議形式により開催された。会議は米国特許商標庁がホストを務め、中国国家知識産権局の廖涛副局長が代表団と共に出席した。米国特許商標庁のバレンシア・マーティン・ウォレス副長官が会議の進行役を務め、欧州特許庁のクリストフ・エルンスト副長官、日本特許庁の桂正憲技監、韓国特許庁の柳東権(ユ・ドングォン)次長がそれぞれ代表団と共に会議に出席した。世界知的所有権機関(WIPO)がオブザーバーとして同会議に出席した。
会議では、五庁副長官が各作業部会および新興技術/人工知能ロードマップに関する協力の枠組みの下での最近1年間における作業の進捗状況および成果報告を聴取し、五庁長官・ユーザー会合の準備、五庁のSDGsに対する貢献、五庁ビジョン声明の更新、プロジェクト管理、産業界との交流方法など五庁の未来の協力に関する重要な議題について意見交換が行われ、会議ではさらに五庁長官の承認を求める協力プロジェクトの提案について審議が行われた。今回の会議では6月に開催予定の五庁長官・ユーザー会合のための強固な基盤が築かれたとともに、今後の五庁協力を継続的に推し進めるものと思われる。
(出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)
典型事例:
「金龍魚橋米」商標権侵害および不正競争紛争二審事件
注目度:★★★★★
審理機関:湖北省高級人民法院
主張内容:商標権侵害及び不正競争紛争
代理依頼者:被控訴人
事件の概要
控訴人の京山市粮食業界協会は地理的表示の証明商標「京山橋米」を所有し、被控訴人は使用許諾を受けて第三者の商標「金龍魚橋米」を使用する権利を有する。控訴人とその被許諾者の湖北国宝橋米有限公司の主張によると、被控訴人が被疑侵害商品に「泉眼山下巧米香」「橋米源京山」「地処京山」「納大紅山脈」「成就孫橋」などの標章(以下、「被疑侵害標章」という)を使用することは、原産地および特定の品質の誤認を生じさせるに足り、証明商標「京山橋米」に対する権利侵害を構成する。被控訴人の主張によると、被疑侵害標章は製品の生産地、地理的位置などの特徴を客観的かつ真実に基づき記述した「記述的使用」に該当するものであり、「商標的使用」ではない。湖北省高級人民法院は審理を経て次のように判断した。被疑侵害商品である「金龍魚橋米」の籾原料は確かに京山市孫橋鎮から購入した「橋米 537」である。被疑侵害標章と証明商標「京山橋米」は全体的に近似しておらず、かつ被控訴人はすでに登録商標の「金龍魚橋米」の使用許諾を受けている。主観的意図、使用方法、消費者の認知度などの要素を総合的に考慮すると、前述の使用方法はその米製品の生産地域、地理的位置などの特徴を事実のとおりに表現または記述するものであり、関連の文字およびその画像を記述的に使用する行為に該当し、商標権侵害を構成しない。
典型事例の意義
本件では地理的表示の証明商標の正当な使用について十分な論述が行われている。地理的表示の証明商標は某商品が某地域で生産され、かつその商品の特定の品質が主にその地域の自然環境に起因することを証明する標章であり、その地理的表示の証明商標を用いた商品が特定の品質を有し、特定の基準を満たしていることを証明するために用いられる。某商品についてその地域で生産されていないにもかかわらず自然人、法人またはその他の組織が商品にその証明商標を表示した場合には、商標権者はそれを禁じ、その証明商標を侵害した責任を追及する権利を有する。証明商標の保護には特殊性があるが、登録商標として一般的な商標と同様に、《商標法》の一般規定を適用し、その登録商標の権利者も同様にその商標中に含まれる地名またはその他の商品の品質、原料および特徴を示す名称に対する他人の正当な使用を禁じる権利はない。
金沙窖酒公司と金沙古酒公司、金沙安底斗酒公司、山東嘿豆公司の商標権侵害事件
注目度:★★★★★
審理機関:山東省高級人民法院
主張内容:商標権侵害および不正競争紛争
代理依頼者:控訴人(原審原告)
事件の概要
控訴人(原審被告)の金沙安底斗酒公司、金沙古酒公司はその生産、販売する白酒商品上に「金沙古沙」の標章を使用し、被控訴人の山東嘿豆公司は上述の被疑侵害商品を販売した。一審法院は審理を経て、上述の「金沙古沙」の標章の使用は商標権侵害を構成すると判断した。控訴人(原審被告)はこれを不服として、山東省高級人民法院に控訴を提起し、次のように主張した。(1)商標「金沙回沙酒」には「金沙」の地名および醸造過程における特定の工程の一般名称が含まれており、識別性を有しない。(2)被疑侵害標章の「金沙古沙」は正当に使用されており、金沙窖酒公司に禁じる権利はない。(3)係争商標はすでに地理的表示となっており、パブリックドメインに該当し、商標権保護要件を備えていない。山東省高級人民法院は次のように判断した。(1)金沙回沙酒の白酒商標としての商品の出所を示す役割はすでにその地名および醸造過程における特定工程の一般名称としての知名度を明らかに上回っており、金沙回沙酒は白酒商標としてすでに長期的な使用を通じて比較的高い識別性を獲得している。(2)「金沙古沙」の標章の使用は、被疑侵害商品の出所と金沙という生産地域および用いられている関連の醸造工程を記述的に説明する使用方法を明らかに逸脱した商標的使用であり、正当使用の抗弁は成立しない。(3)係争商標は地理的表示で、公共の資源であり、商標法の保護を受けないことには法的根拠がない。
典型事件の意義
本件では地名、一般名称が含まれる権利商標の識別性の問題について十分な論述が行われている。商標の識別性の有無について、その本質的な問題は商品の出所を識別する役割を果たすことができるか否かという点にあり、形式上の簡単な判定を行うだけではない。さらに、法院は被疑侵害標章の使用が商標的使用または記述的フェアユースのいずれに該当するのか正確な区分を行った。本件の原審原告および法院はいずれも、原審被告が「金沙」の地名および関連の醸造工程の一般名称を正当に使用することを禁じておらず、原審原告の比較的知名度の高い権利商標がすでに存在する状況において、被告が「金沙」の地名および関連の醸造工程の一般名称を使用する時に、信義誠実の原則に従い、他人の先使用権を侵害してはならないことを求めているだけである。しかし本件の原審被告は記述的フェアユースの範囲を明らかに逸脱し、被疑侵害標章を強調、拡大しており、商標的使用を構成し、商標権侵害を構成するものである。また、登録商標の商品について、地理的表示に認定されていることは、登録商標専用権の行使を妨げるものではない。
集佳ニュース:
集佳が代理人を務めた3件の事件が北京商標協会2022年度商標訴訟と非訟典型事例に選出
4月21日、23回目の世界知的所有権の日を迎えるにあたり、北京商標協会は2022年度「商標10大訴訟典型事例」および「商標10大非訟典型事例」を発表し、集佳が代理人を務めた以下3件の事件が選出された。
2022年度商標10大訴訟典型事例
「北辰陽光城」商標権侵害および不正競争事件
2022年度商標10大非訟典型事例
「LAURA BIAGIOTTI」商標登録異議申立事件
「LIQUI MOLY」商標行政調査処分事件
2022年度集佳法律事務所トップテン知的財産権典型事例
第23回目の「世界知的所有権の日」を迎えるにあたり、北京市集佳弁護士事務所は十分に検討を重ねて10件知的財産権典型事例を選出した。これらの事例は商標権侵害、専利権侵害、著作権侵害、不正競争などのさまざまな分野に及び、類似事件にとって参考に資することができる権益保護に関する模範となっている。
Top1 「一品石」商標権侵害および著作権侵害本訴・反訴事件計2件
Top2 花花牛商標権侵害および不正競争本訴・反訴事件計3件
Top3 「金龍魚橋米」商標権侵害及不正競争紛争二審事件
Top4 「聖象」無効審判行政訴訟事件
Top5 福建検察院「周六福」商標権侵害および不正競争紛争再審抗訴事件計2件
Top7 金沙窖酒公司と金沙古酒公司、金沙安底斗酒公司、山東嘿豆公司の商標権侵害事件
Top8 成都阿朗公司と国家知識産権局、北京卓良公司などの特許無効行政紛争事件
Top9 中電博順が合肥仁潔を提訴した専利権侵害および無効請求に関する一連の事件
Top10 浙江三花智能控制股份有限公司vs.浙江某公司の韓国特許に関する権利行使事件
集佳が代理人を務めた「花花牛商標権帰属紛争事件」が2022年河南法院知的財産権司法保護トップテン典型事例に選出
2023年4月25日、河南省高級人民法院は2022年度河南法院知的財産権司法保護10大典型事例を発表し、集佳法律事務所が代理人を務めた「河南花花牛乳業集団股份有限公司と河南鄭牛生物科技有限公司などの商標権帰属紛争事件」が栄えある入選を果たした。
関連URL:Unitalen Client HuaHuaNiu Won Three Civil Cases Concerning Trademark Right Confirmation
集佳が代理人を務めた騰訊権益保護事件が長沙法院知的財産権司法保護典型事例(2018~2022年)に選出
先ごろ、長沙市中級人民法院が2018年から2022年までの長沙市の法院における知的財産権の司法保護に関する状況を報告するとともに、20件の典型事例を発表した。集佳が代理人を務めた「原告の騰訊科技(成都)有限公司、深セン市騰訊計算機系統有限公司と被告の湖北省極炫網絡科技有限公司、湖北省極利網絡科技有限公司、長沙七麗網絡科技有限公司の不正競争紛争事件」〔長沙市開福区人民法院 (2021)湘0105民初11329号〕が長沙法院知的財産権司法保護典型事例(2018~2022年)に選出された。
本件はゲームアカウントのレンタル行為に対して訴訟前の行為保全を行った初めての事件であり、本件はさらに最高人民法院が発表した2021年中国法院知的財産権典型事例50件、湖南法院2021年度知的財産権司法保護典型事例、2021年度国際知的財産保護協会(AIPPI)中国部会著作権10大注目事件および2021年度中国インターネットガバナンス10大司法事件に選出されている。
紫光展鋭公司が集佳に「2022年度協力優秀事務所」の栄えある称号を授与
2023年4月26日は23回目の世界知的所有権の日であるが、紫光展鋭(上海)科技有限公司知的財産権チームが集佳上海支所を訪問し、集佳に「2022年度協力優秀事務所」 の栄えある称号を授与するとともに、表彰盾を贈呈した。
集佳の9名のベテラン弁理士が2023年商標人材バンク上級人材バンクに選出
5月8日、中華商標協会が「2023年商標人材バンク登録申告(第1期)上級合格者名簿」を発表し、集佳から9名のベテラン商標代理人が商標上級人材に選出された。
集佳から選出された上級人材名簿(画数順に配列):
于澤輝、田達良、李永波、李擘、陳紹娟、趙雷、黄波、銀静、黎琳