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Ge Cheng & Co Ltd.

Ge Cheng & Co Ltd. China


  • 中国がハーグ制度に加盟
  • 2021年、我が国のPCT国際特許出願は再び世界1位にランクされ、Huawei5年連続で出願人リストで1位にランクされた
  • 北京知的財産裁判所は、特許および商標権の確認に関するすべての行政訴訟をオンラインレジスター形式に変更することを提案する
  • 商標変更申請時の注意事項10項!

 

 

中国がハーグ制度に加盟

 

202225日付WIPOの公式ウェブサイトによると、WIPOの意匠国際登録ハーグ制度への中国の加盟は、国際意匠制度の主要な発展を示している。中国も同時に『マラケシュ条約』に参加し、世界の偉大な文化的および文学的伝統の1つがマラケシュ共同体に統合される。

中国の加盟は、WIPOの長官であるDeng Hongsen氏が、2022年の北京冬季オリンピックの開会式に出席するために中国を訪れたときに行われた。開会式には、国連事務総長のアントニオ・グテーレス、国連総会議長、その他の国際機関の責任者も出席した。

中国の居住者は2020年に合計795,504項の意匠を提出し、世界全体の約55%を占めている。中国のハーグ制度への参入により、これらのデザイナーは海外で作品を保護し、宣伝することがより簡単かつ安価になる。

中国は世界で最も人口の多い国であり、世界の偉大な文学と文化の伝統の発祥の地の1つである。マラケシュ条約に加盟するということは、中国の1,700万人以上の視覚障害者が、著作権で保護された作品にアクセスできるようになることを意味する。それはまた、アクセシブルな中国の作品の国境を越えた流れを増やし、世界の他の地域の視覚障害者がそれらをアクセシブルにするでしょう。

背景:ハーグ制度について

ハーグ制度は、各国または地域で複数の個別の出願を提出する必要なしに、国際的な意匠保護のための簡単な解決策を提供する。ユーザーは、国際出願をオンラインで提出することにより、90か国以上で最大100の意匠を登録できる。1つの国際登録は、複数の国家または地域の登録に相当する。

中国の加盟により、すべての中国デザイナーは国際的なデザインシステムを使用して海外でデザインを保護および宣伝できるようになり、時間とお金を節約できる。XiaomiLenovoなど、ハーグ加盟国に工場やその他の機関を持つ大規模な中国企業の一部は、すでにハーグ制度を利用している。より便利で効率的な国際ビジネスモデルへの需要が現れている。

202255日に中国の加盟が発効すると、外国人デザイナーが中国市場にも参入しやすくなる。1回の申請と一連の手数料で、中国を含む94か国での保護を申請できる。

意匠とは、物品の装飾を指す。意匠には、3次元の特徴(物品の形状など)と2次元の特徴(パターン、線、色など)が含まれる。最近、グラフィカルユーザーインターフェイス(Graphical User InterfaceGUIと略称)または仮想世界のオブジェクトが人気のある意匠形式になっている。健康と個人の安全に関する意匠登録も最近増えており、COVID-19の世界的大流行と戦う上で意匠の果たすことができる役割を示している。

『マラケシュ条約』について

WIPOが管理する『マラケシュ条約』は、従来の著作権法に対する一連の制限と例外を設けることにより、視覚障害者に適合した書籍の制作と国際転送を容易にする。

『マラケシュ条約』は2013627日に採択され、2016930日に発効した。WIPOの最も急速に成長している条約として、202255日に中国の加盟が発効するまで、84の締約国が含まれる。

IP Todayによる                                                 202228

                                            

 

 

2021年、我が国のPCT国際特許出願は再び世界1位にランクされ、Huawei5年連続で出願人リストで1位にランクされた

 

210日、世界知的所有権機関(WIPO)がジュネーブで発表したデータによると、2021年に、中国の出願人は特許協力条約(PCT)ルートを通じて69,500件の国際特許出願を提出し、前年比0.9%増加し、3年連続で出願数で1位にランクされた。

2021年には、世界的なイノベーターがCOVID-19のパンデミックの影響を克服し、PCT国際特許出願の総数を逆らって成長させ、前年比0.9%増の過去最高の277,500件に達した。出願数上位5か国は、中国、米国、日本、韓国、ドイツである。

合計13社の中国企業が世界のPCT国際特許出願人リストのトップ50に入り、2020年より1社増加した。その中で、Huawei6,952件で5年連続でトップ1になり、OPPO広東モバイルコミュニケーションズ(2,208)とBOE1,980)はそれぞれ6位と7位にランクされた。トップ50に入った他の10社は、Ping An TechnologyZTEVIVO Mobile CommunicationsShenzhen DJIShenzhen AAC Acoustics TechnologyWuhan Huaxing OptoelectronicsShenzhen Huaxing OptoelectronicsTencentByteDanceXiaomiである。

中国の合計19の大学が、世界の教育機関PCT国際特許出願人ランキングのトップ50に入り、2020年と比べ4の大学増加し、中国がランクされた大学の数が最も多い国となり、米国が2番目(18)にランクされた。その中で、浙江大学は306件の出願で2位にランクされ、カリフォルニア大学に次ぐ2位であり、清華大学、華南理工大学、蘇州大学がトップ10に入った。トップ50に入る他の大学には、大連理工大学、深セン大学、山東大学、北京大学など15の大学が含まれる。

技術分野からみれば、コンピュータ技術(9.9%)がPCT国際特許出願の最大の割合を占め、デジタル通信(9.0%)、医療技術(7.1%)、電気機械(6.9%)、測定(4.6%)がそれに続きます。出願数で上位10の技術分野の中で、医薬品の出願数はもっとも早く増加し12.8%に達し、バイオテクノロジー(+ 9.5%)、コンピューター技術(+ 7.2%)、デジタル通信(+ 6.9%)がそれに続く。

さらに、2021年には、世界の出願人がマドリッド制度を通じて73,100件の国際商標出願を提出し、前年比14.4%の増加であり、2005年以来の最速の成長率である。中国は、米国(13,276)とドイツ(8,799)に続いて、5,272件の出願数で世界第3位にランクされている。               

CNIPAによる                                                 2022210

 

 

北京知的財産裁判所は、特許および商標権の確認に関するすべての行政訴訟をオンラインレジスター形式に変更することを提案する

 

2020年初めに始まった新型コロナ大流行は、裁判の仕事に大きな影響を与えた。エピデミックに適当に対応できる前提で、当事者の訴訟権利を保護し、審判を順調に展開することは長期的な問題である。過去2年間、市高等裁判所の統一部署により、北京知的財産裁判所は積極的にオンライン訴訟を実施しており、現在、オンラインレジスターによる案件が北京知的財産裁判所の受理した一審案件の33%を占めている。同時に、近年、市高等裁判所は、電子ファイルの同時生成を推進しており、現在、北京知的財産裁判所から市高等裁判所および最高裁判所に移送された第一審の上訴案件は、すべて電子ファイルの形式を採用した。これに応じて、北京インターネット裁判所などの基層裁判所から転送され北京知的財産裁判所に受理された上訴案件も、すべて電子ファイルの形式を採用した。

オンラインレジスターの訴訟モデルの改革は、次のような優勢がある:第1に、新しい状況下で国家裁判所システムによって実施される「スマートコート」建設という新しい司法概念に準拠している;第2に、弁護士、弁理士と当事者は、いつでもどこでもオンライン訴訟を起こすことができ、司法機関の営業時間に制限されない;第3に、当事者によって提出された訴訟資料の内容、裁判所の審査意見、一回限りの通知時間などの情報にアクセスしやすく、プロセス全体に痕跡を残すことができる;第4に、電子送達をさらに促進し、知的財産裁判システムの情報化を加速することができる。

そして、オンライン訴訟の成功した経験と積極的効果を踏まえ、特許と商標の権利確認の行政案件がほとんど弁護士、弁理士によって代表されるという事実を考慮し、北京知的財産裁判所は次のように提案する:

知的財産訴訟案件のオンラインレジスターをさらに促進するために、弁護士または弁理士によって代表される特許および商標の権利確認の行政訴訟はすべてオンラインでレジスターされるものとし、弁護士、弁理士および当事者はお互いに協力し合うすべきである。

特許および商標の権利確認の行政訴訟のオンラインレジスターを促進する過程で、北京知的財産裁判所は、タイムリーにメカニズムを改訂および改善し、レジスタープロセスに適応するために、そして、当事者の訴訟を促進し、裁判の質と効率を向上させるという目的を達成するために、審判工作も引き続き改善している。同時に、弁護士、弁理士、当事者が、自分の司法プラクティスに基づいき北京知的財産裁判所の業務について貴重な意見や提案を提供することが望まれる。                                             

北京知的財産裁判所による

2022214

 

 

 

商標変更申請時の注意事項10項!

商標の変更を申請する際の注意事項は何か?

1.商標登録者の氏名または住所が変更された場合、商標登録者はすべての登録商標をまとめて変更するものとしする 一緒に変更する必要のある登録商標については、使用されなくなった場合、出願人は取消を申請することができる。

2.変更申請を補足または修正する必要がある場合、国家知識産権局は、期限内に補足または修正するよう申請者に通知する。申請者が所定の期限内に必要に応じて補正を行わなかった場合、国家知識産権局は、変更の申請を放棄と見なすか、または承認しないものとする。

3.登録商標の変更の申請が承認された後、国家知識産権局は申請者に変更証明書を発行する。

4.未登録の商標出願が変更された場合、変更が承認された後、国家知識産権局は出願人に承認通知を発行する。

5.変更申請が放棄された、または承認されなかった場合、国家知識産権局は放棄または不承認の通知を発行する。

6.共同所有商標の変更申請が承認された後、変更証明書は代表者にのみ発行される。

7.申請者が紙の形式で直接申請する場合、国家知識産権局は、申請書に記入された住所に従って、対応する書類を郵送で申請者に送付する。申請が代理機構に委託されている場合は、代理店機構に送付される。

8.紙の申請書を提出する申請者が、自分の名前で複数の商標の変更を同時に申請する場合、変更証明書は1部だけでよいという当初の規定に基づいて、関連する身分証明書と委任状も1部だけ提供すればよい。申請の際に、変更申請書に関連する出願を詳細に提示する必要がある。委任状に記載の委任権限にも変更される商標のすべてが含まれるべきである。

9.商標代理人の変更とは、出願人が登録出願を提出した後の、出願人の登録出願の代理人の変更の申請のみを指す。商標が登録承認された後、代理人の変更を申請することは無意味となる。外国人登録者が、その後の受動的に発生する3年連続不使用による取消し、一般名の登録商標の取消し、および無効宣告の関連文書を受け入れる必要がある場合は、書類受信者の変更を申請する必要がある。

103年連続不使用、異議、非登録への覆審、拒絶査定、無効宣告等の代理人を変更する場合は、代理人変更申請書を直接案件の受理部門に提出する必要がある。

為知孰による

2022223

Ge Cheng & Co Ltd.



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