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Ge Cheng & Co Ltd.

Ge Cheng & Co Ltd. China


  • 先行技術防御における「実質的差異なし」の判断について
  •  PCT出願の中国国家段階移行時のQ&A
  • 「百度焼肉」は権利侵害し、不公正な競争があったため、裁判所はBaidu社に230万を補償するよう命じた。「商標審査審理ガイドライン」は来年11日に施行

 

先行技術防御における「実質的差異なし」の判断について-2019)最高法知民終第804

 

上訴人の佛山市順徳区華申電器製造有限公司(以下、華申社)、佛山市イードゥテクノロジー有限公司(以下、イードゥ社)と、被上訴人の浙江小智電器テクノロジー有限公司(以下、小智社)との間の実用新案権を侵害した紛争は、実用新案番号ZL201320602436.9、実用新案名称「醸造装置と醸造容器の吊り上げ構造」(以下、関与権利という)に関する。

小智社は、華申社およびイードゥ社が特許権者の許可なしに実用新案権の保護の範囲内にある製品を製造、販売、および許諾販売し、小智社の実用新案権を侵害し、広州知的財産裁判所(以下、第一審裁判所という)に、華申社とイードゥ社が侵害を止め、経済的損失と権利保護費用の150万元の合理的な費用を補償するようという訴訟を起こした。

第一審裁判所は、侵害の疑いのある製品は小智社の特許権の保護範囲に含まれると判断し、華申社が侵害を停止し、小智社に25万元を補償するとともに、イードゥ社が侵害を停止し、在庫の侵権製品を破壊し小智社に1.5万元を補償するようと裁定した。

華申社とイードゥ社は不服し、最高人民法院に訴え、先行技術の証拠US1984047Aの特許文書と翻訳(以下、047A特許と呼ぶ)を提出し、侵害の疑いのある行為が特許権の侵害を構成するものではないと主張した。

最高人民法院は20201112日に、元の裁決を取り消し小智社の訴訟請求を却下すると判決した。

【裁判意見】

最高人民法院は、第二審では、小智社が047A特許の信憑性に異議なく、当該出願は関与権利の出願日よりも前の19341211日に公開されたため、先行技術の防御証拠として使用できる。

関与権利の請求項には、クリップアセンブリに関する技術特徴は、「クリップアセンブリの一端がカバーに固定され、他端がラジアル方向にリフティングシャフトに弾性的に押し付けられる」ことである。

侵害の疑いのある技術的解決策のクリップアセンブリは、主にバネとビー玉で構成され、バネの一端はカバーに押し付けられ、他端はビー玉と接続ブロックによりリフティングシャフトに押し付けられ、構造全体はカバー内部にある。

047A特許明細書および図1に明確に開示された技術特徴:扁平な弾性片29は、中空部材25に配置され、主軸26の溝28と協働する小さな突起30を有するとともに、中空部材25がカバー5とその延伸部6に位置する。

侵害の疑いのある技術的解決策におけるバネおよびビー玉式クリップ構造は先行技術の弾性片および突起式クリップ構造とは、直接置換えられる慣習的手段である。当業者は、必要に応じて、異なる弾性要素およびそれらに対応する要素を選択することができ、実質的な違いがない。

もう一方の申請者は裁判所に執行を申請することができる。

特許権保護の範囲に含まれる侵害の疑いのある技術的解決策のすべての技術的特徴は、047A特許権の技術的解決策に対応する技術的特徴と同じであるか、実質的な違いはなく、華申社とイードゥ社の先行技術による防御が成立できる。

出典:国家知識産権局                                                20211215

                                           

 

 

PCT出願の中国国家段階移行時のQ&A

 

PCTの国際段階では実体審査と授権の手続きはなく、実体審査と授権の手続きは各国で行うこととなるため、特定の国/地域で権利の獲得を目指す場合は、その国/地域の段階に入る必要がある。中国国家段階への移行を選択したかどうか?移行時に何に注意すればいいか?

Q1 PCT出願の中国国家段階移行期限はどのように計算されるか?法定休日になると自動的に延期されるか?

PCT出願の中国国家段階への移行は、最早優先日から30か月以内に行われるものとする(国際出願に優先権がない場合は、国際出願日から計算される)。期限内に移行手続きを行わない場合、猶予料を支払ってから、最早優先日から32か月以内に出願手続きを行うことができる。法定休日に期限が満了した場合は、自動的に初営業日に延長される。

Q2 PCT出願は中国国家段階移行時に「同日出願できるか?移行時の出願の種類が国際出願時の種類と一致する必要があるか?

特許審査ガイドライン第III部第13.1.2の規定によると、中国国家段階移行声明には、「発明」であるか「実用新案」であるかを選択する必要があり、同時に両方を提出することができない。国際出願が発明である場合、中国国家段階に移行する際に、実用新案を選択できる。

Q3 中国国家段階移行通知書を受け取るまでにどのくらい時間がかかるか?

出願人は、移行書類及び費用を自主的に提出し、移行書類と費用の提出日の遅い方は移行日となります。移行日が決定されてから、中国国家段階移行通知書が発行される。国際公告が最早優先日から30ヶ月経過した場合は、移行日から約12ヶ月で中国国家段階移行通知書が届くが、上記条件を満たさない場合は、中国国家段階移行通知書が届くまで、もっと時間がかかる。

Q4 出願人が手数料引き下げ条件を満たす場合、中国国家段階移行する際に手数料引き下げポリシーを享受できるか?

PCT出願の中国国家段階移行時の手数料優遇策は、中国国内の出願とは同じではない。国際出願の受付局が中国の場合、出願手数料と出願追加料金は免除されるができ、受付局が中国ではないPCT国際出願は全額支払う必要がある。国際調査機関が中国で、且つ移行時に同時に実体審査を請求する場合は実体審査料の100%が減額される。国際調査機関は日本特許庁、スウェーデン特許庁及び欧州特許庁のいずれかであり、且つ移行時に同時に実体審査を請求する場合は、実体審査料は20%減額される。授権後の年費優遇策は中国国内の出願と同じである。

Q5 国際段階に復活した優先権につき、その移行日はどのように計算されるか?

特許審査ガイドライン第III部第1章第5.2.1の規定によれば、国際出願の国際段階で復活した優先権は(例えば、国際出願日は優先日から12ヶ月以上14ヶ月以内)認めらられない。特許審査ガイドライン第III部第12の規定によると、中国が特許協力条約とその施行規則の関連規定を保留することにより、国際出願の優先権が国内段階で確立されていない場合、中国国家段階移行の期限は元の最早優先権日から起算される。

Q6 どのような状況で中国国家段階に移行できない?

一般に、4つのケースがある:(1)国際公開には中国を移行国として指定されていない;2)「取り下げられた国際出願」(PCT / IB / 307)または「国際出願は取り下げられたとみなされる」(フォームPCT / IB / 325;③中国国家段階移行手続きが32ヶ月を超えた;④移行日を決定するための書類または手数料が所定の期限内に提出されない。

Q7 中国国家段階移行不能通知書を受領した国際出願が、再び出願手続きを行うことはできるか?

特許審査ガイドライン第III部第12.2.2の規定により、出願人が特許法施行規則第103条に規定の期限内に国家段階移行の手続きが要件を満たしていない場合、審査官は出願人に国家段階移行の手続きの欠陥により受け入れられない旨の内容を通知すべきである。出願人が所定の期限までに欠陥を克服し再び国家段階移行の手続きを行う場合、当該国際出願は中国で引き続き有効である。                 

国家知識産権局のカスタマーサービスセンターによる                                                 20211216

 

 

「百度焼肉」は権利侵害し、不公正な競争があったため、裁判所はBaidu社に230万を補償するよう命じた。

 

1223日、北京知的財産裁判所が最近侵害訴訟を終結させた。「百度」、「百度焼肉」、「百度食糖」などのロゴが大量使用されたので、京百度飲食社を含む5社はBaiduOnline Network TechnologyBeijingCo.Ltd.(以下Baidu社と呼ぶ)によって、侵害行為を止め公式声明を発表するようと裁判所に訴えられた。

北京知的財産裁判所は、被告5社がBaiduの登録商標を使用する独占的権利を侵害し、Baiduの商誉を利用する意図は明白であり、侵害行為の持続時間は長く、不公正な競争を構成し、Baidu社の正当な利益を害したと判断し、3倍の懲罰的損害賠償が適用され、5社が侵害を止め、影響を排除し、230万元の経済的損失と合理的な費用をBaiduに補償するよう判決した。

北京知的財産裁判所は、審理をへて、Baidu社が事業運営の過程で核登録商標として「百度」を使用し、長期的かつ広範囲にわたる継続的な使用とプロモーションにより、関係者の間で高い人気と市場の認知を獲得していると認めた。

したがって、上記5社が登録されたとき、及び被訴侵害行為が発生したときに、Baiduによって登録および使用された「百度」商標は、すでに中国の関係者によく知られている有名な商標になっている。5社の被訴行為により、「百度」商標とインターネット検索エンジンサービスとの直接かつ緊密な関係が破壊され、「百度」商標の顕著性が弱まった。これは、『馳名商標の保護にかかる民事紛争の裁判における法律の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈』の第9条、第2項に規定される「被訴商標が馳名商標と相当関連があると関係者に信じさせるので、それにより、馳名商標の顕著性を弱める」および「馳名商標の声誉を不適切に使用した」情形に属する。したがって、上記5社の被訴行為は、Baidu社の登録商標の独占的権利を侵害した。

また、裁判所は、上記5社が、「百度」に近い「京百度」を企業商号とすることはBaidu社の「百度」商標の声誉を利用しようとする主観的な故意があり、客観的には、5社とBaidu社の間には関連関係があり、5社の投資または経営主体を誤認し、サービスのソースについて混乱を引き起こしたと認定した。また、5社は、使用している現在の企業名が不公正な競争を構成していることも明確に認識しており、会社名を変更することに同意した。従って、5社が会社名に「百度」という文字を使用したことは不公正な競争を構成し、事実上および法的根拠があり、支持されるべきである。

上記5社の被訴行為は、Baidu社の登録商標の独占的使用権を侵害し、不公正な競争を構成し、Baidu社の正当な利益を損ない、その商誉に悪影響を及ぼしたため、5社は侵害を停止、影響を排除、損失を補償する民事責任を負うべきである。

裁判所:主観的な悪意は明白であり、侵害は深刻であり、厳罰すべきである。

補償額の確定につき、北京知的財産裁判所は、5社がBaidu社の登録商標の独占権を侵害し、Baidu社の商誉に明らかな主観的悪意があり、侵害は長期間続いた、客観的にも、いくつの支店を開設し被訴侵害行為を実施したので、 Baidu社の「百度」商標の顕著性を弱めた一方、Baiduの市場での商誉を不適切に使用しているため、多額の利益と重大な侵害が発生している。したがって、中国の『民法典』、『商標法』、および『反不公正競争』の関連規定によると、本案は悪意的行為を厳罰するために、懲罰的賠償が適用されるべきである。

5社から提供された財務会計帳簿や納税申報表などの証拠に基づき、侵害期間中の5社の平均年間営業利益は30万元以上であり、5社の侵害は5年以上持続した一方、Baidu社の商標顕著性と知名度、5社の侵害情況、侵害による利益並びにBaidu社への損害を考慮した上、Baidu社の「百度」商標の5社の侵害による利益への貢献率が35%で、3倍の懲罰的賠償が適用されるので、結局、北京知的財産裁判所は、5社がBaidu社に経済的損失と合理的な費用支出を合計230万元を補償すべきであると決定した。                                              

IPRdailyによる

20211226

Ge Cheng & Co Ltd.



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