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知財ニュース - August 2026

CCPIT Patent & Trademark Law Office China


「集積回路配置図設計保護条例」が公布

 

先頃、改正後の「集積回路配置図設計保護条例」(以下、「条例」という)が公布された。2026年10月15日から施行される。

条例は、集積回路配置図設計専有権を保護し、集積回路の技術革新を奨励し、科学技術の発展を促進することを目的とする。条例は全6章54条からなり、主な改正内容は以下のとおりである。

第一に、一般的な要件の明確化である。保護範囲を拡大し、信義誠実を強調している。

第二に、申請・審査手続きの改善である。虚偽申請を規制し、申請書類に関する要件を具体化し、拒絶・取消手続きを改善し、権利回復手続きを追加している。

第三に、専有権保護の強化である。権利範囲の画定基準を明確にし、権利侵害に対する賠償を強化している。

第四に、配置図設計の活用の促進である。公共サービスを強化し、報奨・報酬措置を明確にし、譲渡・ライセンス・質権に関する要件を改善し、共有者の権利行使を規範化している。

https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/gwxw/xwyw/202608/t20260803_538194.html

 

 

「集積回路配置図設計保護条例実施細則改正草案(意見募集稿)」がパブリックコメントを募集

 

集積回路配置図設計保護制度の改善を推進するため、「集積回路配置図設計保護条例」及びその他の関連法律、行政法規の規定に基づき、中国国家知識産権局が「集積回路配置図設計保護条例実施細則改正草案(意見募集稿)」を起草、公表し、各界から広く意見を募集している。

意見募集稿は、主に以下の3つの方面における改正内容を含む。

(一)登録申請及び関連手続きの最適化、業務処理のプロセスと手続きの規範化

第一に、登録手続きを改善する。電子形式を書面形式とみなすこと、及び配置図設計の登録申請時に提出されたサンプルの形式・時期・数量を明確にし、電子形式での提出・送達書類に関する規定及び申請書に関する事項を補足・改善し、委託・代理手続き及び共同申請時の代表者の確定に関する規定を追加している。

第二に、申請書類に関する要件を具体化する。複製物又は図面は定められた形式・様式で提出すべきこと、独創性に関する声明は配置図設計における独創的な部分を明確にして説明を行うべきこと、独創的な部分には独立した機能を実現できるモジュールを含むべきことを規定している。

第三に、登録審査プロセスを最適化する。不受理となる情状を明確にし、申請書類の補正に関する規定を細分化し、申請の自発的取下げに関する規定を追加している。

第四に、登録事項変更手続きを規範化する。創作者の氏名又は名称など、原則として変更してはならない登録事項について規定している。

第五に、配置図設計の専有権行使の手続きを明確にする。「専有権の行使手続き」に関する章を新たに設け、配置図設計専有権の譲渡登録、ライセンス使用契約の届出、質権登録、移転等の業務に関する要件を規定している。

第六に、配置図設計の登録申請及びその他の手続きを行う際の手数料に関する規定を改善する。手数料の種類を明確にし、オンライン納付の時期及び還付に関する規定を明確にしている。

第七に、配置図設計登録簿の内容を改善し、公衆が閲覧・複製できる登録簿の内容を明確にしている。

(二)拒絶査定不服審判及び取消審判制度の改善、登録・権利確認の質と効率の向上

第一に、機構改革の趣旨を踏まえ、拒絶査定不服審判及び取消審判機関を従来の国家知識産権局専利復審委員会から「国家知識産権局」に改めている。

第二に、拒絶査定不服審判制度を最適化し、拒絶査定不服審判請求の不受理の情状を明確にして、拒絶査定が取り消された後の審査手続きを明確にしている。

第三に、取消審判制度を改善し取消審判請求の提出・受理・取下げ等に関する規定を具体化し、口頭審理及び指定期間の延長不可に関する規定を追加している。

(三)配置図設計の専有権保護の強化、配置図設計の実施・利用の促進

第一に、紛争解決方法を改善する。国家知識産権局が請求に応じて関連する権利侵害紛争を処理できること、侵害による賠償額について調停できること、請求人になれるのは利害関係のある自然人・法人又は非法人組織であることを明確にしている。

第二に、権利侵害紛争案件の審査範囲を明確にする。国家知識産権局は、請求人の主張する独創的な部分に基づいて、配置図設計の専有権侵害紛争の審理範囲を確定すべきことを明確にしている。

第三に、行政裁決手続きの中止に関する規定を改善し、国家知識産権局が請求人の提出した中止理由が明らかに成立しないと認める場合には、関連手続きを中止しなくてよいことを明確にしている。

第四に、強制許諾制度を具体化する。強制許諾請求の提出・受理・審査・決定等について規定している。

https://news.cnr.cn/native/gd/20260803/t20260803_527745523.shtml

 

 

国家知識産権局が「専利優先審査管理弁法」を公布

 

中国国家知識産権局は7月30日、「専利優先審査管理弁法」を公布した。改正後の弁法は全24条からなり、総則、適用要件、申請の提出、査定・審査手続き、監督管理及び附則の6章に分かれ、主な改正内容は以下のとおりである。

 第一に、新たな情勢に合わせて適用要件を調整する。新興産業・未来産業分野の質の高い出願に対するサポートに重点を置く。専利法及びその実施細則の改正に合わせ、かつ現在の実務において確立された手法を参考に、専利優先審査の適用範囲を柔軟に調整し、優先審査を適用できない情状を明確にしている。

 第二に、全プロセスの管理体制を改善し、品質志向を強化する。管理体制については、中央・地方の連携を強化し、優先審査推薦業務をさらに規範化し、省の知識産権局が申請者に対する管理と的確なサービスを強化するよう指導し、奨励・規制メカニズムを強化する。審査業務については、優先審査の受理・査定・審査等の各段階の業務をさらに規範化し、審査の質と効率を高める。申請内容の品質については、優先審査案件の技術革新及び転化・活用価値を重要視し、専利代理機構が申請者に対して提供するサービスとサポートを強化し、優先審査案件の質を継続的に向上させ、信義誠実原則に違反する行為に対して相応の罰則を科し、品質基準を徹底的に守る。

 第三に、作業手順と基準を最適化し、ユーザー体験を向上させる。手続きについては、現行の技術書類の提出要件を改善し、優先審査申請提出の際の利便性をさらに高め、優先審査は追加料金を徴収しないことを明確にしている。作業手順については、実務において注目されている問題に焦点を当て、現在の確立された手法を導入し、具体的な作業を改善している。

 「専利優先審査管理弁法」は今年9月1日から施行される。

https://ipr.mofcom.gov.cn/article/gnxw/zl/202607/1997179.html

 

 

今年上半期 中国の特許登録件数45万3000件 商標登録件数205万5000件

 

7月29日に行われた中国国務院新聞弁公室の記者会見において、中国国家知識産権局が上半期の知的財産業務統計データを発表した。

2026年上半期、中国は特許45万3000件に権利を付与し、商標205万5000件の登録を承認し、地理的表示産品64件を認定し、団体商標・証明商標として登録する地理的表示8件を承認し、集積回路配置図設計5061件に登録証書を発行し、国家級知的財産権保護センター2か所及び迅速権利保護センター6か所の新規設立を承認した。全国の専利・商標の質権融資による優遇企業数は1万9000社を超えた。

 統計データから見て、上半期の中国の知的財産事業は「2つの向上、2つの強化」の傾向を示している。

知的財産創造の質が着実に向上している。 6月末現在、中国の高価値特許の保有数は236万件、人口1万人当たりの高価値特許保有数は16.8件に達した。高価値特許件数の安定した増加は、中国のイノベーション力が持続的に向上していることを直接的に反映している。同時に、商標の構成も持続的に最適化され、有効登録商標全体に占める役務商標の割合は31%に達した。

イノベーション発展における企業内部の原動力が持続的に向上している。 有効特許を保有する国内企業は57万4000社に達し、有効特許保有数は425万4000件で、国内全体の74.8%を占め、前年末より0.3ポイント増加し、企業のイノベーション主体としての地位がさらに確固たるものとなった。同時に、ブランド保護意識も持続的に向上し、経営主体4社につき1件の有効登録商標を保有し、地理的表示専用標識を使用する経営主体は5万5000社に達し、企業のブランド構築の歩みが加速し続けている。

重点分野におけるイノベーションの原動力が持続的に強化されている。 6月末現在、人工知能、インターネット、クラウドコンピューティング、ビッグデータ等の次世代情報技術分野の有効特許件数が全体の16.5%を占め、最先端分野における専利の蓄積の加速が新たな経済成長を生み出す力となっている。重点産業における商標・ブランドの配置が持続的に改善され、関連産業のブランド化の発展を力強く支えている。

知的財産に関する国際競争力が著しく強化されている。 上半期、中国の出願人が提出したPCT国際出願、ハーグ協定に基づく国際意匠出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願の件数は、いずれも世界上位を維持し、全体的な規模は安定して拡大傾向にある。年初からの5ヶ月間で、中国の知的財産使用料の輸出額は455億元に達し、前年同期比で64.9%の大幅増加となった。中国企業は知的財産をもって国際競争の中で新たな優位性を積極的に築き、中国のサービス貿易の新たな発展と質の向上を推進している。

https://zscqj.beijing.gov.cn/zscqj/zwgk/mtfb/744081075/

 

CCPIT Patent & Trademark Law Office



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