改正《中華人民共和国商標法》が2027年1月1日より施行
6月26日、第14期全国人民代表大会常務委員会第23回会議において、改正後の《中華人民共和国商標法》が表決を経て可決され、2027年1月1日より施行される。
改正商標法は計9章87条からなり、商標分野で顕在化している課題に焦点を当て、商標業務に関する全般的な要求事項を明確化するとともに、商標登録制度の整備、商標の権利付与・権利確定手続きの最適化、商標管理の強化、および商標専用権の保護の強化を図る内容となっている。
1.改正版全文:中華人民共和国商標法
2.新旧対照表:2019&2026新旧対照表
(出所:中国人大網、中華商標協会ウェブサイト)
2026年WIPOグローバル・アワードが発表、中国の受賞企業数が世界最多に
現地時間7月10日、世界知的所有権機関(WIPO)第68回加盟国総会の開催期間中、2026年WIPOグローバル・アワード(2026 WIPO Global Awards)の授賞式がスイス・ジュネーブで行われた。WIPOのダレン・タン事務局長が、受賞した11社の代表者に賞を授与した。
中国からは3社がWIPOグローバル・アワードを受賞し、受賞企業数で世界最多となった。受賞企業3社は、環境および健康の2分野から選出された。このうち、蘇州博萃循環科技有限公司(環境分野の中小企業)は、新エネルギー分野における基幹材料の持続可能な発展に向けた総合的なソリューションの提供に取り組んでいる。杭州脈流科技有限公司(健康分野の中小企業)は、心血管・脳血管疾患の高精度かつスマートな診断・治療と、その関連ソリューションを専門としている。蘇州吉美瑞生医学科技股份有限公司(健康分野のスタートアップ企業)は、自家肺前駆細胞療法の研究に注力している。
(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)
2026年欧州発明家賞の受賞者が発表、中国の発明家が2つの賞を受賞
現地時間7月2日、第19回欧州発明家賞(European Inventor Award)の授賞式がドイツ・ベルリンにおいて行われ、欧州特許庁(EPO)が会場で今年度の世界各国の受賞者を発表した。
中国の広東邦普循環科技有限公司に所属する発明家の余海軍氏、謝英豪氏およびその研究開発チームは、スマート電池位置特定・回収技術により、「非欧州国部門(Non-European countries)」および「ポピュラー賞(Popular Prize)」の2つの賞を同時に受賞した。今年度の選考において2つの賞を同時に受賞したのは同チームのみである。
(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)
《国務院の対外投資に関する規定》が7月1日より施行
7月1日、中国の対外投資分野で初となる行政法規《国務院の対外投資に関する規定》が正式に施行された。
《規定》は計34条で構成され、高水準の対外開放を推進し、対外投資の質の高い発展を促進するとともに、対外投資を効果的に管理し、中国域内の対外投資者(企業、その他の組織および個人)とその対外投資に関する正当な権利利益を保護し、国の主権、安全および発展の利益を守ることを目的としている。
コンサルティング・評価、法務サービス、会計監査、信用格付け、調停・仲裁、知的財産などの専門サービス機関が海外サービスネットワークを拡充し、国際的なサービス能力と水準を高め、投資者とその対外投資に質の高い専門サービスを提供することを支援するとしている。
(出所:IPRdaily WeChat公式アカウント)
中国国家知識産権局とポーランド共和国特許庁が「中国・ポーランド連絡員制度」を延長
中国国家知識産権局とポーランド共和国特許庁は協議を経て、「中国・ポーランド連絡員制度」を5年延長し、実施期間を2026年7月8日から2031年7月7日までとすることを決定した。
同制度の実施期間中、中国企業がポーランドにおいて発明、商標、工業意匠および実用新案に関する相談を希望する場合には、中国国家知識産権局の知的財産連絡員に連絡することができる。連絡方法は以下のとおり。
連絡員:李瑞豊
電子メール:cnipa-ppo@cnipa.gov.cn
ポーランド企業が中国において同様の相談を希望する場合は、ポーランド特許庁の知的財産連絡員に連絡することができる。連絡方法は以下のとおり。
連絡員:Ms.Sylwia CAPIGA-WILEWSKA
電子メール:Sylwia.Capiga-Wilewska@uprp.gov.pl
(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)
典型事例:
2件の訴訟で全面勝訴!集佳が代理した欧州の著名機械メーカーの特許権侵害事件で200万元の賠償を獲得
集佳が代理人を務めたイタリアの著名機械メーカーが、中国国内の工業設備メーカーを相手取って提起した2件の特許権侵害訴訟で、このほど全面勝訴した。江蘇省無錫市中級人民法院は、2件について同日に一審判決を言い渡し、原告による200万元の損害賠償請求を全額認容するとともに、被告に対して侵害行為を直ちに停止するよう命じた。
事件の概要
本件は、イタリア企業が保有する一連の特許に関するものであり、物の発明と方法の発明という2つの中核的な請求項体系が争点となった。
被疑侵害品である大型工業設備は通常、顧客の仕様に応じた「ターンキー」方式で製造され、第三者である顧客の閉鎖された工場敷地内に直接設置される。このため、権利者が通常の市場流通ルートを通じて現物証拠を取得することは極めて困難であった。そこで、集佳弁護士チームは「オンラインで初歩の証拠を確保し、オフラインで法院に証拠保全を申し立てる」という打開策を打ち立てた。
本件の審理中、法院は計2回の現場検証を実施した。2回目の検証では、集佳の弁護士が、被疑侵害品の現物に切断、再溶接、予備接続口の封鎖など、事後の人為的な改変が施された痕跡を発見した。また、被告が法院に提出した重要な技術図面にも、改ざんや消去などの痕跡が認められた。被告が侵害の特徴を隠蔽しようとしたことに対し、弁護士は法廷で、保全対象となった証拠を悪意により変造した訴訟妨害行為であると指摘した。法院は最終的にこの主張を全面的に採用し、《最高人民法院による知的財産権民事訴訟の証拠に関する若干の規定》第25条第1項に基づき、被告が証拠を使用不能にする行為をしたと認定した。その上で、当該証拠によって立証すべき事項に関する集佳の弁護士の主張が成立するものと推定した。
特許権侵害訴訟において被告が財務帳簿の提供を拒絶したことから、集佳の弁護士は、B2B設備メーカーが侵害によって得た利益を立証するために、同種の工業設備を扱う業界大手企業の公開目論見書や財務報告書を用いた。これにより、同業界における同種設備の平均利益率を客観的に算出するとともに、事前に公証手続きによって保全していた設備の単価および販売数量を踏まえ、侵害による利益額の内訳を明確に示した。
原告が可能な限り立証を尽くす一方で、被告による立証妨害が認められたことを踏まえ、法院はさらに、被告が図面を改ざんし、検証対象の設備を破壊することで侵害事実を意図的に隠蔽しようとした行為は悪質であり、主観的な悪意も明白であると指摘した。法院は最終的に、上述の訴訟妨害行為を、賠償額の算定における「懲罰的要素」として重視し、2件について各100万元、計200万元の損害賠償請求を全額認容した。
典型事例の意義
この判決は、権利者による知的財産権保護の要請を十分に実現しただけでなく、国内外の当事者を区別することなく平等に保護するという人民法院の法治上の責務を十分に示すものとなった。これとともに、この判決は、悪意ある侵害行為や訴訟妨害行為を厳しく処罰するという司法機関の鮮明な姿勢を力強く示すものとなった。
従来型の建材分野の専利において技術的示唆の存在をいかに否定したか 集佳が代理した異形杭用金型の無効審判事件で専利権の有効性を維持
集佳が代理人を務めた実用新案無効審判事件がこのほど、有利な審査結果を得た。国家知識産権局は第611477号審決を下し、実用新案権者が請求項を補正したことを踏まえ、「異形杭用金型」の実用新案権の有効性を維持した。
事件の概要
本件は、従来型の建材分野に関する事件である。当該分野では技術的手法が比較的確立されており、従来技術および専利文献も比較的多く存在することから、進歩性の判断において、結果から遡って技術的示唆を導き出す傾向が生じやすい。本件では、請求人が全10項の請求項について無効審判を請求し、7件の専利文献を証拠として提出して、複数の証拠を組み合わせることにより本件考案の進歩性を否定しようとした。審理の結果、合議体は最終的に、関連する無効理由は成立しないと認定した。
本件の争点は、請求項1における「隣接する型枠セグメントユニットの対応する内壁基準面について、型枠中心線の垂直面内における座標方位角が等しくない」という相違点となる特徴が、従来技術として開示されているか、または従来技術から明確な技術的示唆が得られるかという点にある。
請求人は、証拠3であるコンクリート管杭には、管杭の外壁に設けられた螺旋状の突起および溝が開示されており、当該溝は本専利における型枠セグメントユニットの異形部分に対応すると解することができるため、そこから「周方向にずらして配置する」という技術的示唆を得ることができると主張した。
弁理士チームは、争点について次の3点から反論した。
第1に、製品構造が当然に金型構造と同一であるとは限らない。証拠3が対象とするものは最終製品であるコンクリート管杭であり、成形金型の具体的な構造は直接開示されていない。管杭表面の突起および溝は製品の外観上の特徴にすぎず、これをもって金型内部の型枠セグメントユニットおよびその方位角の関係を直接逆算して推定することはできない。
第2に、成形方法が特定されていないことにより、推論の過程が成り立たない。建築分野における管杭の成形方法は一つではなく、証拠3の層状の螺旋構造から、従来型の金型による成形が必然的に採用されたと明確に推定することはできず、ましてや金型内部の具体的な構造をさらに導き出すには不十分である。
第3に、技術的目的が異なるため、同一の技術的示唆を当然に導き出すことは困難である。証拠3において突起および溝を設ける目的は、「杭打ち時にねじり力を加え、摩擦力を増大させ、材料使用量を減らす」ことにある。一方、本専利において方位角を調整する目的は「杭体の各ユニットの耐荷重能力を一致させ、構造の安定性を向上させる」ことにある。両者が解決しようとする技術的課題およびその実現手段は同一ではない。
合議体は上述の主張を採用し、請求項1は進歩性を有すると認定した。また、請求項の引用関係に基づき、請求項2から9についても有効性が維持された。
典型事例の意義
本件は、従来型産業における専利権の権利確定および権利保護に一定の参考となる。従来技術文献が比較的多く存在する分野において、進歩性の判断は、構成の列挙や表面的な類似性の比較にとどまるべきではない。従来技術の開示内容、技術的目的、適用場面および当業者が明確な改良の動機を得ることができるかについて、いずれも事件の具体的事実を踏まえて分析する必要がある。
集佳ニュース:
海峡両岸商標協力20周年 | 張海旭所長が記念証書を授与される
2026年6月29日午前、中華商標協会と海峡両岸商務調整会が共同で主催する海峡両岸商標協力20周年座談会・記念会が北京で開催された。この記念すべき節目にあたり、中華商標協会と海峡両岸商務調整会は、20年にわたり両岸の商標交流・協力を支援し、推進してきた機関および個人に対し、共同で記念証書を授与した。
今回の記念会では、張海旭所長に記念証書が授与された。今後も集佳は、両岸の商標・ブランド分野における協力の推進および両岸のビジネス環境の改善に力を尽くしていく。

