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知財ニュース - January 2025

CCPIT Patent & Trademark Law Office China


広州知的財産権裁判所が設立10年で10万件の裁判を終了

 

 広東省高等裁判所の指導のもとで、広州知的財産権裁判所の主催による知的財産権司法保護国際シンポジウムが2024年12月10日に広州で開催された。会議では、広州知的財産権裁判所の鄭志柱副長官が同裁判所の10年間の裁判活動と「10年間の100大案件」を紹介した。データによると、同裁判所は設立からの10年間に累計10万件以上の知的財産権案件の裁判を終了した。

設立以降、広州知的財産権裁判所が裁判を終了した各種知的財産権案件は累計10万5000件である。専利権紛争案件は52952件で、このうち特許紛争案件は3263件。著作権紛争案件は40210件、商標権紛争案件は5319件、不正競争紛争案件は1042件となっている。林某怡氏が楊某氏と精某公司などを訴えた著作権紛争と不正競争紛争案件においては、案件に係わる金庸氏の作品に登場する人物像は著作権法の保護対象と認定し、全面的な賠償または経済補償金の支払いなどの代替措置の実行を前提に、創作性では権利侵害の停止を命じず、同人作品の二次創作に対して法律上の指針を示した。車両検査協会が某省の市場監督管理局を訴えた独占禁止行政処罰紛争案件においては、同協会が集団意思決定を通じて法人会員を組織して集団的に価格を引き上げた行為は法律の禁止する独占行為に当たるとして、法により市場監督管理部門の行政処罰決定を支持した。

「法に基づいて懲罰的賠償制度を慎重に適用し、権利侵害の代価を大幅に引き上げ、損害賠償額と知的財産権の市場価値の一致を確保する方針である。雷某公司と美某公司の実用新案権侵害紛争案件においては、被告は繰り返し重大な権利侵害行為を行ったとして、懲罰的賠償制度を適用して実際の損害額の3倍の支払いを命じた」と鄭志柱副長官は紹介した。

広州知的財産権裁判所は「技術調査官+技術顧問+技術専門家」という多様な技術事実調査メカニズムの構築を積極的に進め、全国初の技術調査ラボ、大湾区技術調査タレントプールなどの作業の足場を固め、技術事実認定の正確性を絶えず向上させ、技術系案件の審理の質の向上を強力にサポートする。

広州知的財産権裁判所は2014年12月16日に設立され、中国国内初の知的財産権専門裁判所3所のうちの一つである。設立10周年にあたって、広州知的財産権裁判所は、過去10年間に裁判終了した10万件の案件から、模範的な裁判規則を体現し、業界の秩序ある発展を導き、重要な社会的価値を有する典型的判例100件を厳選し、同日、「十年百件(10年間の100大案件)」として発表した。

http://ipr.mofcom.gov.cn/article/gnxw/sfjg/rmfy/dffy/202412/1989550.html

 

 

中国 不正競争行為に対する罰則を強化

 

中国第十四期全人代常務委員会第十三回会議で12月21日に『中華人民共和国不正競争禁止法(改正草案)』を審議された。12月25日に中国全人代公式サイトは『中華人民共和国不正競争禁止法(改正草案)』とその新旧対照表を公布し、パブリックコメントを募集している。

現行の不正競争禁止法は1993年に公布、施行され、2017年と2019年の2回にわたって改正され、不正競争行為を規制し、事業者と消費者の合法的権益を保護し、公正な市場競争の秩序を守るうえで重要な役割を果たしている。急速な経済成長に伴い、不正競争禁止法の施行において新たな課題が顕在化している。その例として、取引中の商業賄賂の多発、プラットフォーム事業者によるデータやアルゴリズム、プラットフォーム規則などを利用した不正競争行為などが挙げられ、さらなる規制が急務となっている。

改正草案は5章41条からなる。国は不正競争禁止の規則と制度を完備化し、不正競争禁止法の執行を強化して、公正な競争秩序を保護する。部門の職責の記載を充実させ、県級以上の人民政府の不正競争防止行政主管部門が不正競争行為を調査・処分することを規定し、法律および行政法規で他の部門が調査・処分することを規定している場合は、その規定に従うものとする。

改正草案では不正競争行為の関係規定が改善されている。第一に、規制対象となる混同行為の情状を明確にし、経営者は一定の影響力のある他人のニューメディアのアカウント名、アプリ名、ロゴを無断で使用すること、あるいは一定の影響力のある他人の商品名、会社名などを検索キーワードとして無断で設定し、混同を惹起すること、他人による混同惹起行為の実施に便宜を与えることをしてはならないと規定している。第二に、商業賄賂のガバナンスを強化しており、「贈収賄の一括調査」を堅持し、現行の賄賂行為禁止規定を踏まえた上で、組織や個人の取引における贈収賄を禁じる規定を追加している。第三に、インターネット不正競争監督管理制度を改善し、プラットフォーム経営者は法に基づきプラットフォームサービス契約と取引規則においてプラットフォームの公正競争規則を明記し、必要な措置を講じてプラットフォーム上の経営者による不正競争行為を速やかに止めなければならないと規定している。経営者はデータ、アルゴリズム、テクノロジー、プラットフォーム規則などを利用して悪意の取引の実施などの不正競争行為を行ってはならない。その他、改正草案は虚偽宣伝、不当な景品付き販売、商業上の誹謗中傷、優越的地位の濫用に起因する中小企業の合法的権益の侵害などに関する規定を改善している。

改正草案は不正競争監督管理と処罰規定を改善している。行政処罰法に規定された「比例処罰」、「処罰と教育の結合」の原則基づき、監督管理措置を充実させ、処罰額を科学的に調整している。経営者にこの法の規定に反する疑いがある場合、監督・検査部門はその法定代表者又は責任者を呼び出して説明を求め、措置を講じて速やかに是正するよう命じることができる規定を追加している。また、不正競争行為に対する処罰を強化している。商業賄賂を実施した事業者の法定代表者、主要責任者及び直接責任者などに対して「個人を罰する」規定を追加し、取引において賄賂を受け取った組織と個人に対する罰則を補足している。

http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202412/t20241222_441787.html

 

 

『商標権侵害案件における不法経営額の算定弁法』が公布

 

先頃、知的財産権に対する法的保護をさらに改善し、商標の行政保護の専門的な指導を強化し、法執行の基準を統一して、行政処罰の根拠の透明性と予測可能性を高め、商標保護の実務上の際立った問題を着実に解決するために、中国国家知識産権局と国家市場監督管理総局が共同で『商標権侵害案件における不法経営額の算定弁法』(以下、『弁法』という)を公布した。

『弁法』は19条からなり、商標権侵害案件に係わる不法経営額の算定基準、不法経営額の定義、一般的情状と複雑な情状における不法経営額の算定基準などを明確にしている。

第一条から第三条は、『弁法』制定の目的、適用される対象と事案の範囲、遵守すべき原則などを明確にしている。

第四条は、不法経営額の定義を、当事者の商標権侵害行為に関わった権利侵害商品の総額又は権利侵害によって生じた売上高であると明確にしている。

第五条は、不法経営額の算定の一般的基準を細かく規定し、販売した商品、販売していない商品、実際の販売価格が判明しない、あるいは価格表示のない商品、及び製造済みだが商標が付いていない状況での不法経営額の算定基準を明確にしている。

第六条は、市場の中間価格の算定を明確にしている。希望小売価格がある場合、その価格に基づいて確定する。希望小売価格がない場合、市場で販売された関連商品の価格を参照しながら確定することができる。その他、当事者が陳述、または商標権者が提出した権利侵害された商品の市場の中間価格に対しては制限が設けられ、その真実が確認された後に参考として使用することができると明確にしている。また、当事者は算定された市場の中間価格に異議を申し出ることができるが、それを証明する証拠を提出しなければならない。

第七条から第十四条は、複雑な権利侵害情状、即ち材料付き委託加工の営業活動での権利侵害商品の使用、贈答品による権利侵害、商品のリニューアルによる権利侵害、登録商標の標章による権利侵害、権利侵害への故意の便宜供与、レンタル用商品による権利侵害、商業宣伝による権利侵害、商標使用許諾による権利侵害などの情状における不法経営額の算定基準を明確にしている。

第十五条から第十七条は、実際の不法経営額が確定できない場合の対応、不法経営額に算入されない特別な情状、検察から行政へ送致された案件の不法経営額の算定について規定している。

第十八条、第十九条は知的財産権局及び市場監督管理総局の解釈の権限と『弁法』の施行日を規定している。

https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/23/art_66_196820.html

 

 

中国 『地理的表示統一認定制度の実施計画』が公布

 

地理的表示管理体制・メカニズムの改革を全面的に深化させ、地理的表示保護を強化し、地理的表示の統一的な認定制度を確立するため、先頃、中国の国家知識産権局、国家市場監督管理総局が『地理的表示統一認定制度の実施計画』を共同で公布した。

『計画』は資源の秩序ある統合、制度・規則の統一、認定メカニズムの健全化、保護と監督管理の強化に主眼を置き、統一的な認定、専門的な保護、効率的な協同を備えた地理的表示統一認定制度を確立して、受理、審査、認定、表記、監督管理の統一を実現し、完備化された地理的表示保護の法律・法規、政策に合った基準と保護管理作業体制を形成して、商標制度との連携を強化し、地理的表示保護レベルを大幅に向上させることを目指している。

紹介によると、『計画』は統一された認定メカニズムの確立、統一された公式ロゴの使用、統一されたテクニカルサポートの強化、統一された統合の秩序ある推進、統一された監督管理メカニズムの改善などの5つの主要任務を明確にしており、以下のことを提言している。中国国家知識産権局は地理的表示製品の認定規則を制定し、審査手続きと要件を明確にし、地理的表示の名称、地域的範囲の画定、保護要件などの認定要素を規範化し、地理的表示登録申請を包括的、完全かつタイムリーに審査する責任を負う。中国国家知識産権局は地理的表示専用標識の使用認可規則を制定し、地理的表示専用標識使用管理弁法を改正し、認可手続きと要件を明確にし、地理的表示専用標識を使用できる適格な事業体を公告する。関連主体の意向を尊重することを前提に、元の農産物地理的表示の標章の取り替えを加速させ、関係部門は関連作業の継続性、安定性、有効性、スムーズな移行を確保する。国家市場監督管理総局、国家知識産権局は、部門と地方の連携、地域のクラス別監督管理、法執行と監督管理の共同、社会全体によるガバナンス、経営主体が規範的に管理される科学的かつ効率的な監督管理体制などを構築し、完備化する。

https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/18/art_55_196706.html

 

CCPIT Patent & Trademark Law Office



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