日中韓3か国知的財産協力の10年ビジョンに関する共同声明
2024年5月27日、日本、中華人民共和国および大韓民国の3首脳が、韓国ソウル市において第9回日中韓サミットを開催した。
3首脳は次の10年に向けて以下の内容を指示した。
1.日中韓3庁は、技術の急速な変革に対応し、それを受け入れることができる知的財産制度を構築する。
2.日中韓3庁は、共に努力し、公衆による特許情報の取得をより容易なものとし、民間部門による特許情報の運用を奨励する。
3.日中韓3庁は、共に築き上げてきた価値ある成果を共有するために、3か国の知的財産協力を他国や地域に拡大するよう努め、「日中韓+X」知的財産協力を推進する。
全文:日中韓3か国知的財産協力の10年ビジョンに関する共同声明
(出所:新華社)
「知的財産、遺伝資源及び関連する伝統的知識に関する条約」の締結に成功
5月13日から24日にかけて、世界知的所有権機関(WIPO)による知的財産、遺伝資源および遺伝資源に関する伝統的知識の国際的な法律文書の締結に関する外交会議がスイスのジュネーブで開催され、会議において「知的財産、遺伝資源及び関連する伝統的知識に関する条約」が採択され、「条約」交渉が25年の歳月を経てようやく合意に至った。盧鵬国家知識産権局副局長を団長とする中国政府代表団が本会議に参加した。
(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)
香港が電子版の商標、特許および意匠の登録・付与証明書の運用を開始予定
中華人民共和国香港特別行政区政府知識産権署はこのほど、商標登録処、特許登録処および意匠登録処が2024年6月28日より新たなサービスの提供を開始し、電子版の商標、特許および意匠の登録・付与証明書の運用を開始する旨を発表した。
電子版の商標、特許および意匠の登録・付与証明書の発行に関する実施手配:https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/Electronic%20Certificates_English.pdf
(出所:中華人民共和国香港特別行政区政府知識産権署ウェブサイト)
中国とフランスが地理的表示の協力に関する議定書を更新
習近平主席の訪仏期間に、国家知識産権局とフランス農業・食料主権省、フランス国立原産地・品質研究所が「中華人民共和国国家知識産権局とフランス共和国農業。食料主権省、フランス共和国国立原産地・品質研究所による農業と食品の地理的表示の協力に関する議定書」を更新した。
(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)
中国・アフリカ特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが2024年6月8日より開始
中国国家知識産権局(CNIPA)とアフリカ広域知的財産機関(ARIPO)による共同の決定を経て、中国・アフリカPPH試行プログラムが2024年6月8日より開始する。期間は2029年6月7日までの5年間となっている。
CNIPA-ARIPO特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムにおける中国国家知識産権局(CNIPA)へのPPH審査請求の提出手順(英語).pdf
ARIPO-CNIPA特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムにおけるアフリカ広域知的財産機関(ARIPO)へのPPH審査請求の提出手順(英語).pdf
(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)
典型事例:
集佳が代理人を務めた徐氏米業公司による米の包装の意匠に係る「悪意ある訴訟」への反訴、および著作権保護の2つの事件が共に勝訴で終結
2024年5月29日午前、吉林省高級人民法院は米の包装の意匠権侵害により発生した事件について公開で審理を行った。当該事件は中華人民共和国二級大法官(大法官とは中国の裁判官の等級制度において法官、高級法官より上位にある法官をいう――訳注)で、吉林省高級人民法院院長の徐家新氏が裁判長を担当した。今回の法廷審理は「庭審現場(法廷審理の現場、中国中央電視台CCTVのテレビ番組)」のCCTV動画配信チャンネル、新華社の抖音(Douyin)、快手(Kuaishou)、動画配信チャンネル、人民法院報動画配信チャンネル、吉林省高級人民法院の抖音、Weiboアカウントなどの50以上のメディア、プラットフォームを通じて完全生中継された。
事件の概要
徐氏米業公司は2012年に設立された、吉林省前郭県にある米の生産と販売を手掛ける企業である。2021年9月、徐氏米業公司は長春市中級人民法院から、意匠権者の魏某が徐氏米業公司を専利権侵害により提訴したとの通知を受け、その後2021年10月にその訴えは取り下げられた。2022年7月7日、魏某は再び松原市中級人民法院に徐氏米業公司による意匠権侵害(以下、「28号事件」という)を立件、提訴した。このため、徐氏米業公司は北京市集佳法律事務所の弁護士に応訴の代理を依頼した。
28号事件の処理過程において、集佳の主任弁護士は次の点に気付いた。原告が提出した証拠2について、国家知識産権局はその作成した専利権評価報告書において、係争専利は意匠権を付与されるべきではなく、引用した3編の先行意匠はいずれも徐氏米業公司の包装袋の意匠に関する文献であることをすでに認定していた。さらに係争専利は魏某が提訴する前にすでに全部無効とされていた。このため、魏某に悪意により知的財産権訴訟を提起し、徐氏米業公司の合法的な権利利益を侵害した疑いが生じた。依頼者とのやり取りを経て、主任弁護士は本訴において逆求償を行った。松原市中級人民法院は一審において、原告の訴えを棄却し、逆求償については別事件として提訴することができるとの裁定を下し、その後双方のいずれも控訴しなかった。
28号事件が結審となった後、主任弁護士はクライアントに反訴することを提言した。徐氏米業公司と米老大米業公司の登録住所は隣接し、魏某は前郭県米老大米業公司を通じて雲南省蒙自地域で小粒王大米を販売しており、その販売代理業者は以前徐氏米業の小粒王大米の代理販売を行ったことがあり、魏某には「主観的な悪意」がある。さらに、徐氏米業公司は2014年にすでに被疑侵害物である米の包装袋の設計を完了しており、原著作権者であり、米老大公司が使用する類似の包装袋と徐氏公司の包装袋の間で混同が生じていた。したがって、魏某による濫訴、米老大米業公司への著作権侵害および不正競争行為に対して反訴し、権利を保護することが可能である。
集佳はクライアントの代理として2023年5月および8月に、それぞれ魏某の悪意ある訴訟による権利侵害事件および米老大米業公司などによる著作権侵害と不正競争事件について一審法院に2件の権利保護事件(以下、それぞれ「38号事件」「19号事件」という)を提訴し、権利保護のための反撃を正式に開始した。
38号事件において、一審法院は魏某の行為が悪意ある訴訟行為に当たると認定し、原告への10万元の賠償を命じる判決を下した。魏某は一審判決を不服として、吉林省高級人民法院に控訴した。5月29日、吉林省高級人民法院は公開で審理を行い、即日判決により魏某の行為が悪意ある訴訟行為に当たると認定し、原判決を変更し、賠償額6万元を支払うよう命じる判決を下した。
19号事件において、一審法院は両被告の行為が著作権侵害および不正競争行為に当たると認定し、両被告に対して原告への計10万元の賠償を命じる判決を下した。両被告はこれを不服として控訴した。雲南省高級人民法院は5月29日に二審判決を下し、両被告が原告の著作権を侵害し、一審の賠償額は妥当であるが、原告側が提供した証拠ではその包装の知名度を証明するのに不十分であると判断し、判決を変更し、両被告の行為は不正競争行為に当たらないとした。
ここに至るまで、集佳はクライアントの代理人として、専利権侵害訴訟への受動的な参加から、能動的な反撃へと転じ、法により反訴および知的財産権保護訴訟を提起し、クライアントの形勢を逆転した。最終的に2つの事件は同日に二審による終局判決を受け、勝訴が確定し、クライアントの合法的な権利利益を守り、違法行為を打ち負かした。
被疑侵害物の米の包装の対比:
典型事例の意義
吉林省における初の悪意ある知的財産権訴訟の提起による損害責任紛争事件として、当該「悪意ある訴訟に対する反訴」事件は、中央電視台総台による法廷審理の生中継、即日判決の方法を通じて、一般大衆に向けて知的財産権保護におけるイノベーションの促進と公平な競争、信義誠実体系の維持との関係および法律上の境界線について積極的に啓発するものとなった。
集佳が代理人を務めた韓国の有名化粧品ブランドSOME BY MI/サムバイミースキンケア製品の包装、装飾に関する権利保護事件で勝訴
事件の概要
SOME BY MI(サムバイミー、中国語:莎柏蜜)は韓国発のスキンケアブランドであり、同ブランドの「AHA BHA PHA」30デイズミラクル(AHA、BHA、PHAの3つの酸とティーツリー成分を配合)シリーズ、「SNAIL TRUECICA」スネールトゥルーシカシリーズのスキンケア製品は中国において多くの消費者、特に若い女性から支持されている。2016年、原告の李知恩は韓国において株式会社貝倫佩(PERENNEBELL CO.,LTD.)の設立登記を行った。同社はSOME BY MI/サムバイミースキンケア製品の生産販売業者である。2017年3月、5月に、李知恩はそれぞれ国家知識産権局に第3類第23315134号「SOMEBYMI」、第24310778号「」、第24311015号「」の商標登録出願を行い、さらに2018年と2019年に相次いで第三者を通じてそのシリーズのスキンケア製品の宣伝活動を行い、それにより当該ブランドは国内の化粧品分野において一定の知名度を獲得した。
2021年に原告が北京市集佳法律事務所に依頼した調査により、被告の汕頭市深特宝潔実業有限公司が生産、販売、宣伝を行っている「ティーツリー配合吹き出物対策美白保湿液」「ティーツリー配合化粧石鹸」などのスキンケア製品について、その包装・装飾が前述した原告の比較的高い知名度と影響力を有する「SOME BY MI/サムバイミー」30デイズミラクルシリーズ化粧品およびスネールトゥルーシカ美容液の包装、装飾のデザインを直接的に剽窃、模倣し、これに類似する標識を使用し、消費者に誤認・混同を生じさせていることを発見した。このため、原告は30デイズミラクルシリーズ、スネールトゥルーシカ美容液の包装・装飾の受益者として、広東省汕頭市中級人民法院に提訴した。汕頭中級人民法院は、李知恩が主張する30デイズミラクルシリーズ、スネールトゥルーシカ美容液の包装・装飾が一定の影響力を有する包装・装飾であること、深特宝潔公司が30デイズミラクルシリーズ、スネールトゥルーシカ美容液を生産、販売する行為が不正競争に当たることを認定した。判決の賠償額が原告の期待に及ばなかったことにより、原告はその後広東省高級人民法院に控訴し、広東省高級人民法院は最終的に一審判決を維持した。
包装・装飾の対比:
事件の評価・分析
本件における第1の問題は、李知恩が本件の適格な原告であるか否かという点である。汕頭中級人民法院および広東省高級人民法院はそれぞれの判決において共に次の内容を認定した。李知恩は特有の装飾を有する2種類の商業標識の権益に関する中国国内の権利者として、権利侵害行為に対して単独で訴訟を提起する権利を有することから、李知恩は2件の事件における適格な原告である。
本件における第2の問題は、一定の影響力を有する他人の包装・装飾を無断で使用する不正競争行為を認定するか否かという点である。両者の法院は共に次の内容を認定した。深特宝潔公司が30デイズミラクルシリーズ製品およびスネールトゥルーシカ美容液を生産、販売する行為は《不正競争防止法》第6条第1項に定める「一定の影響力を有する他人の商品の名称、包装、装飾等と同一又は類似の標識を無断で使用する」不正競争行為に当たるため、法により相応の民事責任を負わなければならない。
典型事例の意義
《不正競争防止法》は市場主体の経営活動を規制する行為法であり、ある種の主体に対する特別な保護または制限に重きを置く法律ではない。模倣ブランドに付け入る隙を与えないために、企業は商標を重視するとともに製品の包装・装飾にも注意を払い、例えば事業協力または製品の市場販売開始時に、権利保護訴訟が発生した場合の勝訴率を高めるために、使用許諾に関する書類の締結、販売データなどの保存など事前に対策を講じなければならない。
集佳が代理人を務めた金沙酒業が「金沙古沙」を提訴した商標権侵害民事事件において最高人民法院の支持を獲得
先ごろ、集佳が代理人を務めた貴州金沙窖酒酒業有限公司(以下、「金沙酒業」という)と貴州金沙安底斗酒酒業有限公司、貴州金沙古酒酒業有限公司(以下、それぞれ「安底斗酒公司」「金沙古酒公司」という)などによる商標権侵害紛争事件において、最高人民法院が再審の裁定を下し、山東省高級人民法院が下した二審判決を維持し、集佳のクライアントが権利保護訴訟において勝利を収めた。
事件の概要
金沙酒業は貴州省金沙県にあり、現存する酒造企業の中で最も長い歴史を持つ企業であり、当地政府が1950年代に設立した金沙窖酒廠を前身とする。金沙酒業が製造する「金沙窖酒」「金沙回沙酒」などの名酒は貴州8大名酒に選ばれ、その他の多くの栄誉を授かり、金沙は何度も著名商標として保護を受けており、金沙酒業の「金沙」ブランドは商務部、国家知識産権局など5部門から中華老字号の認定を受けている。
安底斗酒公司、金沙古酒公司が酒類商品上で「金沙古沙」を使用する行為は、一審、二審法院により金沙酒業の「金沙回沙酒」の商標専用権に対する侵害を構成すると認定された。最高人民法院は再審の裁定を下し、原審判決の「金沙古沙」の商標権侵害に関する認定を維持した。
事件の評価・分析
最高人民法院が下した再審の裁定を通じて、金沙酒業の「金沙回沙酒」登録商標が比較的高い識別性と知名度を有するという事実が再確認された。また、所謂「金沙回沙酒」の登録商標と地理的表示産品の権利が抵触する問題も解決に至った。これらにより、金沙酒業の今後の権利保護活動にとって有利となる基盤が固められた。
典型事例の意義
本件は地名商標の保護、登録商標と地理的表示製品の関係などに係る法律適用の問題において一定の典型事例としての意義を有する。
集佳ニュース:
集佳が代理人を務めた2件の事例が北京商標協会2023年度商標10大訴訟・非訟典型事例に入選
5月11日、北京商標協会が「2023年度北京商標10大訴訟典型事例及び商標10大非訟典型事例」を発表し、集佳が代理人を務めた以下の2件の事例が入選した。
2023年度商標10大訴訟典型事例
2023年度商標10大非訟典型事例
「金沙」商標権無効審判答弁事件
集佳が「渉外商標代理機構サービス能力Top40ランキング」に入選
2024年5月20日、米国アトランタ市で開催された第146回INTA年次総会中華商標協会フォーラムにおいて「渉外商標代理機構サービス能力Top40ランキング」が発表された。このランキングは中華商標協会の指導の下で、『中華商標』雑誌社および知産宝(IP HOUSE)が共同で発表したものである。集佳は際立った実績により、栄えあるTOP40ランキングの入選を果たした!
集佳が「MOZLEN500」2024中国専門渉外商標代理機構ランキングのTOP 10に入選し、「ダイヤモンドAAA+++」ランクを獲得
北京時間5月19日、国際商標協会(INTA)2024年米国アトランタ年次総会期間に、摩知輪(MOZLEN)が2024「MOZLEN 500」中国渉外商標代理機構世界ランキングを盛大に発表した。中国国家知識産権局に登録済みの4万社近くの商標代理機構のうち、北京集佳知識産権代理有限公司が中国渉外商標代理機構総合ランキング上位500社の「TOP10」に入選し、「ダイヤモンドAAA +++」ランク(最高評価)を獲得し、かつ米国、韓国、日本、英国、フランス、イタリアなど多くの主要国の業務ランキングにおいて際立った評価を獲得し、重点推薦を受けた。
集佳が「知的財産権管理(Managing Intellectual Property)」のIP STARS 2024商標分野において栄えある入選を果たし、複数のパートナーがIP STARS 「専利の星」&「商標の星」の評価を獲得
先ごろ、国際的に権威のある知的財産権専門メディアの「知的財産権管理」(MIP)が2024年度「知的財産権の星」(IP STARS)商標分野ランキングを発表し、集佳知識産権がIP STARS「商標出願」、「商標紛争」分野において推奨ランキングへの栄えある入選を果たした。
同時期に、MIPはさらに2024年度IP STARS傑出個人ランキングを発表し、集佳パートナーの李徳山副所長、武樹辰弁護士、侯玉静弁護士および孫長龍弁護士がそれぞれ2024 IP STARS「専利の星」&「商標の星」称号を獲得した。
集佳第17回知的財産権フォーラムが盛大に開催、人工知能の飛躍的な発展の背景の下の企業の知的財産権管理にフォーカス
2024年5月16~17日、集佳第17回知的財産権フォーラム——「人工知能の飛躍的な発展の背景の下の企業の知的財産権管理に関するハイエンドフォーラム」が蘇州金鶏湖凱賓斯基大酒店において盛大に開催された。今回のフォーラムは北京知識産権研究会、中関村遠見知識産権創新研究院が主催し、北京集佳知識産権代理有限公司、北京市集佳法律事務所が共同で開催し、全国各地から100名以上の企業の代表が参加した。
今回のフォーラムでは、著名な裁判官、有識者、企業の知的財産権担当の上級管理者、ベテラン弁護士などの知的財産権分野をリードする方々を特別に招き、現在のデジタル経済時代に企業が直面する知的財産権の管理と運営の問題および解決するための措置について、最先端の実務経験を共有し、新たな経済の状況の下の企業の知的財産権保護に関する新たな課題、新たな難点を多角的に分析し、出席者と共に知的財産権保護に関する新たな思考、新たな手段について検討し、企業のイノベーションの活発化、経済発展への支援に資するものとなった。