最高裁判所が裁判所における2026年の不正競争防止に係わる典型的判例を公表
中国最高裁判所は、典型的判例の模範的・指導的な役割を十分に発揮させ、良品質・適正価格と健全な競争の市場秩序の構築をサポートするため、模倣混同、技術秘密の侵害、営業誹謗、虚偽宣伝、ネット上の不正競争行為の認定、及び不正競争防止法の一般条項の適用など重要な法律問題について、9件の典型的判例を選定して公表した。その内容には、人々の生活に密接に関わる従来型消費分野のみならず、人工知能、新エネルギー、プラットフォーム経済などの新興及び重点分野も含まれている。判例は主に以下の特徴を有する。
第一に、不正競争防止に関する法的保護を継続的に強化し、企業の誠実な経営を導く。裁判所は、誠実な経営を奨励する政策志向を堅持し、不正競争防止に関する法的保護を継続的に強化し、他人の商業標識の真似、模倣・フリーライド、他人の営業秘密の侵害などの信義誠実の原則に反し、経営者及び消費者の合法的権益を著しく損なう不正競争行為を効果的に規制している。侵害による利益を立証できる場合、法に基づき懲罰的賠償を適用することにより、悪意のある権利侵害行為を強力に抑止している。某マーケティング会社と某宝飾会社、某貿易会社などの間での商標権侵害及び不正競争紛争案件において、裁判所は、他人の登録商標に類似する商業標識を企業の屋号として登録し、たとえ規範的に使用しても混同が避けられない場合には、当該登録・使用行為は不正競争であると認定すべきことを明確にし、企業名称の模倣行為の認定規則を更に改善した。某科学技術会社と某建設会社、某技術会社、某線材会社の間での技術秘密侵害紛争案件において、裁判所は、他人の技術秘密を利用して工事プロジェクトを請け負って得た報酬を権利侵害による利益と認定し、これを基数として懲罰的賠償額を算定し、違法者を効果的に処罰し、科学技術の革新を十分に保護した。某科学技術会社と某管理会社、某酒造会社、某ビール会社などの間での不正競争紛争案件において、裁判所は、著名な映像作品の題名は法により「一定の影響を有する商業標識」に該当し、不正競争防止法の保護対象であり、許諾なく模倣・便乗してはならないことを明確にし、文化のイノベーションの活力を守った。
第二に、重点分野に焦点を当て、法に基づき「不毛な競争(過当競争)」を処理する。裁判所は、虚偽宣伝、商業上の信用毀損などの悪質な競争行為を効果的に規制することにより、プラットフォーム経済、新エネルギー産業など重点分野の質の高い発展を促進することを重要視している。某科学技術会社、某ネットワーク会社と某メディア会社などの間での不正競争紛争案件において、裁判所は、ライブコマース事業者が技術的手段によって改竄された同業者のライブコマース動画を投稿し、商品プロモーション関係を捏造して消費者に誤認を与える行為は虚偽宣伝に該当すると明確に指摘し、ライブコマース業界が公正に競争するよう導いた。某会社、某電池会社と孫某氏、某新エネルギー会社の間での商業上の信用毀損紛争案件及び某会社と某デパートなどの間での商業上の信用毀損紛争案件において、裁判所は、事業者が自社製品の販売促進のためにブレードバッテリーの評価動画を悪意をもって編集・結合して競合他社製品の性能を貶める行為、及び客観的事実に反する比較広告を投稿して競合他社の商業上の信用及び商品の評判を損なう行為に対して否定的判断を下し、関連業界の健全な発展に有力な司法上の保障を提供した。
第三に、一般条項及び包括規定を慎重に適用し、新たな形態の不正競争行為を的確に取り締まる。デジタル経済及び人工知能の発展に伴い生じる、重大な危害性、明確な帰責事由がある新たな形態の不正競争行為に対し、裁判所は、規範と発展、技術によるエンパワーメントと公共利益保護とのバランスを取り、不正競争防止法の一般条項及び関連包括規定を慎重に適用して権利侵害を認定し、科学技術革新をより前向きで健全な方向へと促している。某情報会社と某科学技術会社の間でのネット不正競争紛争案件において、裁判所は、インターネット向けの包括規定を適用し、「トランスコード再構築」技術手段を利用して他人のネット上の製品の正常な運営を妨害して乱し、ユーザーの選択を妨害する行為について、法に基づき不正競争に該当すると認定した。某科学技術会社などと某電子会社の間での不正競争紛争案件において、裁判所は、注文を先取する「チートツール」を提供し、フードデリバリープラットフォームの操作規則を回避し、他の配達員、加盟レストラン及び消費者の合法的権益を損ない、プラットフォーム上の公正な競争を阻害する行為と認定し、インターネット向けの包括規定に基づき権利侵害に該当すると認定した。某科学技術会社と某ソフトウェア会社などの間での商標権侵害及び不正競争紛争案件において、裁判所は、不正競争防止法の一般条項を適用し、人工知能技術を利用して他人のソフトウェア製品に対するクチコミを大量に生成・投稿し、自社ソフトウェア製品へ誘導する行為は不正競争に該当すると認定し、法に基づき新技術を悪用して競争秩序を乱す新たな形態の不正競争行為を規制した。
https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/511301.html
最高裁判所が「人工知能に係わる紛争案件の審理に関する意見」を公布
中国最高裁判所は9月7日、「最高裁判所の人工知能に係わる紛争案件の審理に関する意見」(以下、「意見」という)を公布した。「意見」は5つの部分、全24条からなり、主な内容は以下のとおりである。
第一に、人工智能に係わる紛争案件の審理の基本方針及び基本原則を特に明確化している。「意見」第一部分(第1条、第2条)は、人工智能に係わる紛争案件の審理において堅持すべき基本方針を明確にし、併せて、人間中心の堅持、革新発展の支持、安全防衛線の抜本的強化という三つの基本原則を明確に提示し、人工智能に係わる紛争案件の司法裁判が常に正しい方向性を保持し、発展と安全の両方を重んじ、イノベーションの促進と法に基づくガバナンスを結合するという理念を効果的に貫徹することを確保している。
第二に、人工知能を利用した権利侵害行為を法に基づき規制している。「意見」第二部分(第3条から第11条)は、人工智能に係わる権利侵害責任の帰責原則を明確にし、その上で人工知能を利用して人格権、個人情報権益、消費者権益などを侵害するなど様々な場面について、権利侵害責任の認定及び負担を明確にしている。生成型人工知能サービスの提供者の権利侵害責任、人工知能製品責任、自動運転車及び運転支援機能付き車両の交通事故に係る賠償責任などについて明確にしている。
第三に、人工智能に係わる知的財産権紛争案件を法に基づき審理する。「意見」第三部分(第12条から第16条)は、人工智能に係わる知的財産権紛争案件の審理について特段の規定を設け、権利侵害責任の認定、オープンソースソフトウェアの法的責任、専利権の付与・確認、技術契約の履行及びデータ利用規範という五つの面に関わり、人工知能技術の急速な発展が知的財産権司法保護にもたらす新たな課題及び新たな挑戦に積極的に応え、人工知能技術の革新の奨励と権利者の合法的権益の保護との間でバランスを図り、人工知能の質の高い発展と高水準の安全のために明確な司法裁判規則を提供している。
第四に、審理のプロセスと規則を検討・改善し、違法・犯罪行為を法に基づき処罰する。「意見」第四部分(第17条から第20条)は主に二つの内容を含む。一つは、人工智能に係わる紛争案件が技術性・専門性が高いなどの特徴を踏まえ、人工智能に係わる紛争案件の事実解明及び証拠審査規則を検討・改善し、同時に、人工知能を利用した不当な証拠収集、虚偽資料の提出などの司法秩序を乱す行為に対する法的な規制を明確にしたことである。もう一つは、人工知能を利用して実施される各種犯罪行為に対する法的処罰について原則的な規定を設けたことである。
第五に、人工智能に係わる紛争案件の審理及び作業メカニズムを健全化し、改善している。「意見」は全ての形態の人工知能案件を網羅することは不可能であり、多くの問題の解決には司法実務において更に検討・知見の蓄積が必要である。また人工知能ガバナンスは体系的なプロジェクトであり、各方面の連携及び多くの施策の実施が必要である。これに対し、「意見」第五部分(第21条から第24条)は、人工智能に係わる矛盾・紛争の予防・解決、調査研究・論証の強化、判例指導及び裁判の監督・指導、部門間の協力及び司法の国際的交流・協力の強化などについて規定を設けている。
https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/511101.html
最高裁判所が「最高裁判所の著作権民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」を改正する決定を公布
中国最高裁判所は2026年8月20日、「『最高裁判所の著作権民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈』を改正する決定」(法釈〔2026〕18号、以下、「決定」という)を公布した。「決定」は2026年9月1日から施行される。
2020年に改正された「中華人民共和国著作権法」(以下、「著作権法」という)を正しく適用し、裁判所の知的財産権裁判の機能・役割を十分に発揮させ、著作権及び著作権に関連する権益の保護を強化し、権利保護と公共の利益の合理的なバランスを図るため、最高裁判所は、徹底的な調査・研究、広範な意見公募及び度重なる検討を経て、「最高裁判所の著作権民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」(法釈〔2002〕31号、2020年改正、以下、「旧司法解釈」という)を改正した。
「決定」は、著作権の司法実務における著作物の公表の認定、合理的利用の境界、新聞・雑誌の転載の法定許諾範囲などの重点や難題について、法律の適用基準を更に具体化・整備し、裁判基準を統一し、司法解釈の運用性を高め、当事者に明確な訴訟ガイドラインを提供し、市場に明確な見通しを提示し、著作権法の正しい実施を確保するものである。
第一に、「公衆への公表」の認定基準を更に明確化にしている。旧司法解釈第9条の「著作権者自身又は著作権者の許諾を得て」という限定を削除し、「公衆への公表」とは著作物を不特定多数の人に公開することを明確にする一方で、公衆に周知されたことを構成要件としないものとした。なぜなら、現在、知的財産権の学界及び司法実務のいずれにおいても、著作物が他人の権利侵害行為により公開された場合も「公衆への公表」に該当すると認められているからである。
第二に、合理的利用の適用規則を更に細分化する。旧司法解釈第十八条に規定する「屋外の公共空間に設置された芸術作品」を「公共空間に設置された芸術作品」に改正し、2020年改正の著作権法第二十四条第一項第十号の規定と一致させた。同時に、但し書を追加し、公共空間に設置された芸術作品の模写、写生、撮影、録画について、その成果となる著作物を法に基づき合理的方式及び範囲で再利用することができるが、著作権者の許諾なく同一の方式で設置、陳列又は公開して広めてはならないことを明確にしている。この改正の理由は、著作権法第二十四条第一項が「公共空間」を限定する「屋外」を削除し、公共空間の範囲が拡大されて公的及び商業的な美術館、展覧館などを含むこととなったため、「合理的利用方式及び範囲」に制限を設ける必要があり、合理的利用の余地を保障しつつ、著作権者が著作物を展示する意欲を損なうことを回避するためである。
第三に、新聞・雑誌の転載に関する法定許諾の適用範囲を更に明確化している。旧司法解釈第十七条の「新聞、雑誌」の範囲は、「新聞、雑誌の主管部門の承認の上で出版された紙の新聞、雑誌及びその内容・紙面レイアウトと一致する電子版」であることを明確にし、ネットワーク及びデジタル技術の発展に適応させた。また、公表された著作物についての新聞、雑誌とインターネット情報サービス提供者の間の相互転載、及びインターネット情報サービス提供者間の転載は、前項の規定を適用せず、著作権者の許諾を得て報酬を支払わなければならないことを追加した。この改正の理由は、現在、新聞・雑誌業のビジネスモデルは、従来の紙媒体からデジタル媒体へと拡大しており、新聞・雑誌の紙面のレイアウトをそのままネットワークを通じて配信することは、紙媒体転載の合理的延長とみなし得るため、被疑権利侵害者は著作権法第三十五条第二項に規定する法定許諾を引用して抗弁することができるためである。ただし、上記情状以外のその他の形式で新聞・雑誌の内容をネットワークを通じて配信する場合は、新聞・雑誌転載に関する法定許諾を適用できない。
この他、民法典、2020年改正の著作権法及び関連する司法解釈に基づき、一部の条文内容、文字表現及び条文番号などについても適応的に改正している。
https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/509271.html
