中国国家知識産権局が商標使用管理の強化に関する通知を発表
先頃、中国国家知識産権局は、商標使用管理の強化に関する通知を発表した。通知は、中国の商標法、商標法実施条例などの法律・法規の規定に基づき、商標の違法・規則違反使用に対する管理を強化し、社会全体が商標専用権を尊重し正しく行使するよう導き、公正な競争を促進し、高品質の発展の実現を促進することを目的としている。
通知は、欺瞞性があるなど、使用が禁止されている未登録商標の使用に重点を置くことを明確にしており、これには「専供(限定供給)」「特供(特別供給)」「極品(極上品)」「国」などの文字を含む未登録商標の使用、「富硒(セレン豊富)」「有機(オーガニック)」「零添加(無添加)」「100%」などの文字を含み、かつ表示された商品の実際の属性がその内容と一致しない未登録商標の使用、地名、年号または「手工(手作り)」「手打(手打ち)」などの文字を含む未登録商標の使用などの行為が含まれる。また、登録商標の欺瞞的な使用行為にも重点を置いている。これには、登録商標を商品名、広告宣伝用語、商品パッケージなどと抱き合わせて使用する行為、自ら登録事項を変更して公衆に商品の品質などの特徴について誤認させる、または他人の商標に便乗するために自ら変更する行為などが含まれる。上記の2つのカテゴリーの他に、重点が置かれるその他の5つのカテゴリーの違法・規則違反行為として、登録商標であるかのように装って使用する行為、使用すべきであるにもかかわらず登録商標を使用しない行為、商業活動において「著名商標」の文字を過度に使用する行為、集団商標・証明商標の規則違反の使用、および商標代理機構による違法な代理行為が含まれる。
通知はまた、業務体制の健全化、徹底した調査の実施、手がかりへの速やかな対応などについて具体的な措置を講じている。通知は、各省・自治区・直轄市の知識産権局に対し、各地域の実際の状況を総合的に分析・判断し、業務の統括的調整と協力を強化し、法に則り規制に従った商標使用の良好な秩序を構築するよう求めている。
https://ipr.mofcom.gov.cn/article/gnxw/sb/202512/1994144.html
中国国内有効特許件数が500万件を突破
中国国家知識産権局が公表した最新データによると、中国は世界で初めて国内有効特許件数が500万件を突破した国となり、PCT国際特許出願件数は6年連続で世界一位となっている。世界の上位5000ブランドの中で、中国ブランドの価値は1兆8100億ドルに達し、世界第2位である。地理的表示製品の直接産出額は9700億元に迫っている。
今年6月末現在、中国の1万人あたりのハイバリュー特許保有件数は15.3件に達し、「第14次五カ年計画」で設定された予定目標を上回って達成している。中国の戦略的新興産業における特許有効件数は140万件を超え、急速な成長を維持している。人工知能、先端製造設備、集積回路、バイオ医薬、新エネルギーなどの重点分野において、ハイバリュー特許の保有が絶えず強化され、「量の蓄積」から「質の向上」への転換が加速しており、高水準の科学技術の自立自強実現に向けた堅固な基礎が築かれている。
中国の知的財産権の効果的な活用による経済への貢献度は持続的に向上している。専利集約型産業の付加価値額の国内総生産に占める割合は13%を超え、著作権産業の付加価値額の国内総生産に占める割合は7.5%近くを占めている。
http://jx.people.com.cn/n2/2025/1130/c186330-41427238.html
2024年、中国の専利出願件数が再び世界一
世界知的所有権機関(WIPO)が現地時間12日、年次報告書「世界知的所有権指標」を発表した。同報告書は、2024年の世界の専利出願件数および意匠出願件数が引き続き増加したと指摘している。2年間にわたる減速の後、世界の商標出願は回復の兆しを見せている。中国は特に好調で、3つのカテゴリーの出願件数全てで世界首位となった。
報告書によると、2024年の世界の専利出願件数は5年連続で増加し、370万件という過去最高を記録、増加率は4.9%に達した。中国は180万件の専利出願で世界一位の座を維持し、次いで米国(501831件)、日本(419132件)、韓国(295722件)、ドイツ(133485件)と続いている。データから見ると、コンピュータ技術が依然として世界で公開された特許出願において最も頻繁に登場する技術分野であり、世界全体の13.2%を占めている。それに続くのは電気機器、計測技術、デジタル通信、医療技術であり、2023年とほぼ一致している。
世界の商標出願件数は、2年間にわたる減速の後、回復の兆しを見せている。2024年の商標出願総件数は1520万件で、2023年よりわずか0.1%減少した。最大の出願国は中国で、出願件数は約730万件に達し、次いで米国(836457件)、ロシア(559436件)、インド(532900件)、ブラジル(436291件)となっている。
2024年の世界の意匠出願件数は2.2%増加し、160万件に達した。中国出願人の意匠出願件数は906849件で、世界首位となった。これにドイツ(70212件)、米国(66855件)、イタリア(63668件)、韓国(60109件)が僅差で続いている。上位5カ国の合計は、2024年世界の意匠出願全体のほぼ4分の3を占めている。
この年次報告書は、世界約150の国と地域の知的財産権当局の統計データに基づき、特許専利、商標、意匠およびその他の知的財産権分野における世界の出願動向を包括的に概説している。
https://news.cctv.cn/2025/11/12/ARTI34GmUU0KbVeErRBZvGfU251112.shtml
中国市場監督管理総局が電子商取引プラットフォームによる商標権侵害の調査・処分支援に関する新規定を公布予定
中国市場監督管理総局によると、同局は「電子商取引プラットフォームによる商標権侵害の調査・処分支援に関する規定(意見募集稿)」を作成し、意見を募集している。
中国の電子商取引の規模が持続的に拡大するにつれ、電子商取引分野における商標権侵害問題は企業と消費者の関心を日増しに集めている。市場監督管理部門は商標権侵害事件の取り締まりを引き続き強化している。今年第1四半期から第3四半期までに、商標などの知的財産権に関する違法事件合計2万7000件を調査・処理し、事件関連金額は4億6800万元に上り、犯罪への関与があるとして司法機関へ移送されたのは742件であった。
意見募集稿は、電子商取引プラットフォーム運営者が市場監督管理部門による商標権侵害の調査・処分を支援するための具体的な措置を明確にしており、主に以下の4つの内容がある。
第一に、商標権侵害行為の存在を初歩的な証拠で証明できる場合、市場監督管理部門は電子商取引プラットフォーム運営者に通報し、同運営者が法に基づき知的財産権保護措置を講じるよう通知することができる。
第二に、オンラインショップ運営者の住所情報が誤っており、連絡が取れない場合、市場監督管理部門は電子商取引プラットフォーム運営者に通知しなければならない。電子商取引プラットフォーム運営者は、当該ショップと商品情報の画面最上部に目立つマークを付け、かつ当該オンラインショップ運営者に対し、関連情報を虚偽なく提供し市場監督管理部門の調査に協力するよう通知しなければならない。
第三に、複数の地域にまたがる関連違法案件について、各地域の市場監督管理部門の管轄権限と調査協力の要件を規定している。
第四に、電子商取引プラットフォーム運営者が関連規定に違反し、他人の商標専用権侵害行為に便宜を提供し、他人の商標専用権侵害行為の実施を幇助した場合は、市場監督管理部門が法に基づき調査・処分することを強調している。
https://www.samr.gov.cn/xw/mtjj/art/2025/art_aaa30a1b497447caa469883092e6858d.html
