中国 「専利審査指南」の改正に関する説明
2025年4月30日から6月15日にかけて、中国国家知識産権局は、「専利審査指南の改正草案(意見募集稿)」に関する意見募集の通知を発出し、添付資料として「専利審査指南の改正草案(意見募集稿)」の新旧対照表及びその改正説明を公表して、意見を公募した。各界からの意見を十分に検討し、取り入れ、改正内容を一層改善させた後、「専利審査指南の改正草案(審議稿)」をとりまとめた。同審議稿は国家知識産権局の局務会議での審議を経て可決され、2026年1月1日より施行される。
今回の改正は、需要志向を堅持し、新分野・新業態における専利審査基準の充実に焦点を当て、審査実務において早急な解決が求められ、かつ意見が比較的成熟し一致している内容について改善を図ったものである。
新分野・新業態の保護制度を健全化し、産業の革新をさらに奨励
第一に、植物品種の定義を明確にし、専利権付与対象の範囲を拡大し、植物新品種制度と合理的かつ効果的に連携させ、種子産業における知的財産権保護を強化している。第二に、人工智能技術の発展ニーズに対応するため、人工知能の倫理への配慮と判断を追加し、進歩性審査の事例を示し、出願書類の作成要求を明確化にしている。第三に、ストリーミングメディア産業の急速な発展という新たな状況に順応し、ビットストリームに関する専利出願の審査特則を追加し、専利権付与が可能な情状を明確にしている。
審査実務において早急な解決が求められる問題に対し、審査基準と規則を最適化
第一に、本来の立法趣旨に立ち返り、同日出願の取扱い方法を改善し、実用新案権の放棄によって特許権を取得することのみを認める。第二に、審査効率を向上させ、特許出願の質を高めるため、進歩性条項の内在的意味合いと本質的な要求に基づき、特許請求の範囲において技術課題の解決に貢献していない特徴は、通常、技術的方案に進歩性をもたらさないと明確にしている。第三に、無効審判請求の提出が請求人の本意ではない場合には受理しないことを明確にし、悪意のある無効審判請求行為を規制している。
審査実務における成熟した慣行を定着させ、イノベーション主体へのサービスを改善
第一に、オンデマンド審査の理念と迅速審査に関する規定を明確にし、イノベーション主体の実際のニーズに応えている。第二に、分割出願が優先権を主張しない場合の審査規則を明確にし、分割出願人が優先権を主張する権利を保障している。第三に、出願人が審査基準を理解しやすくするため、優先権譲渡証明書類の提出要求を明確にしている。
https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/11/13/art_66_202561.html
「知的財産権による民間経済発展促進の実施弁法」が施行
先頃、中国国家知識産権局は「知的財産権による民間経済発展促進の実施弁法」を公布し、11月1日より施行を開始した。「弁法」は、「中華人民共和国民間経済促進法」の実施を促進し、民間経済の発展促進に対する知的財産業務の適切性と実効性を高めることを目的としている。
「弁法」は8章全22条からなり、創造の質、運用の効果と利益、保護の効果、サービスの提供、人材育成、渉外紛争処理などの面から、知的財産権による民間経済の高品質な発展の促進について規定を設けている。知的財産の創出に関して、「弁法」は、民間経済組織が自主的なイノベーションを強化し、高品質志向で将来を見据えた知的財産権のレイアウトを行い、知的財産の審査の質と効率を持続的に向上させることを奨励・支援すると明確にしている。知的財産の保護に関して、「弁法」は、民営民間経済組織及びその経営者のイノベーション成果に対する知的財産保護を強化し、商標専用権侵害、専利権侵害等の違法行為を法に基づいて取り締まり、国家級知的財産保護センターの役割を発揮させて知的財産権の迅速な共同保護を強化することを打ち出している。知的財産権の運用に関して、「弁法」は、民間経済組織が自身の特徴と発展ニーズに合致した知的財産権の転化・運用計画を立て、自己実施、出資、譲渡、実施許諾、質権設定などの方式で知的財産権の効率的な転化・運用することや、民間経済組織がパテントプール、専利オープンソースなどの知的財産権の転化・運用の新たな協力モデルを確立することを奨励・支援すると明確にしている。知的財産公共サービスに関して、「弁法」は、知的財産公共サービスの強みを発揮し、民間経済組織に適切なサービスを提供し、知的財産公共サービスプラットフォームの機能を充実させ、民間経済組織に便利なワンストップサービスを提供し、民間経済組織へのデータ公開・共有を強化することを打ち出している。
https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/11/5/art_55_202421.html
上半期 粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)の有効特許件数は81.7万件
10月31日に行われた「知的財産による粤港澳大湾区の高品質発展支援」の記者会見で、今年6月末現在、中国国家知識産権局が権利付与した粤港澳大湾区の有効特許及び有効登録商標件数は、それぞれ81.7万件と852.4万件に達し、いずれも国内全体の約6分の1を占めていることが明らかとなった。今年上半期、中国国家知識産権局が受理した大湾区のイノベーション主体からのPCT国際特許出願は1.35万件で、前年同期比30%以上増加した。
紹介によると、世界知的所有権機関が発表した2025年グローバル・イノベーション・クラスターランキングにおいて、深セン・香港・广州クラスターが初めて世界首位に躍り出て、マカオ・珠海クラスターは2年連続で世界トップ100入りを果たした。
中国国家知識産権局スポークスマンの衡付広氏は、粤港澳大湾区の高品質な発展に対する知的財産面の支援に関して、国家知識産権局の主な5方面の活動を説明した。第一に、政策指導を強化し、知的財産の総合的改革の試行地を建設する。第二に、保護を全面的に強化し、世界一流のビジネス環境のソフトパワーを高める。第三に、作業メカニズムを改善し、知的財産の転化・運用のための良好な環境を整える。第四に、公共サービスを最適化し、本土と香港・マカオの緊密な連携モデルの窓口を開設する。第五に、発展の基盤を固め、優れた知的財産人材の集積地を建設する。
衡付広氏は、知的財産関連部署は粤港澳大湾区における知的財産の高品質な創出、高効率・高收益な運用、高水準の保護、高品質のサービス及び高レベルな協力を積極的に推進し、様々なイノベーション要素の効率的な集約と加速度的な転化を促進し、世界一流のベイエリア建設を推進するために強力な知的財産支援を提供すると述べた。
http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2025-11/01/content_9282290.html
中国 海洋機器産業の有効専利件数は世界全体の5割超
「世界海洋機器産業専利発展報告(2025)」が、このほど開催された第3回崖州湾知的財産フォーラムで発表された。報告書によると、現在までに、世界の海洋機器産業の有効専利件数は30.64万件に達し、国・地域別ランキングを見ると、中国の海洋機器産業の有効専利件数は約16.66万件で、世界全体に占める割合は54.4%に達している。韓国、米国、日本がそれぞれ2位、3位、4位となっている。
有効専利の保有量は、国の当該分野における専利力を反映しており、主要国の専利保有は現在の世界海洋機器産業の競争力の実態と基本的に一致している。報告書によると、中国の海洋機器産業の有効専利が、主に特殊船舶または浮体式プラットフォームの設計、自律型無人探査機(AUV)及びその付帯設備、船舶外部構造用部品または設備などの分野に分布している。過去10年間、中国の専利件数の増加は、世界の海洋機器産業の専利出願件数及び権利付与件数が全体の持続的な増加をもたらしている。
https://www.news.cn/fortune/20251027/b3201179ca88489d9fe0c408a39cab29/c.html
