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Newsletter - October 2025 - Japanese

Unitalen Attorneys at Law China


業界ニュース:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

WIPO:マドリッド制度利用者の電子メールに関する新たな要件(2025年11月発効)

2025年7月のマドリッド同盟総会における承認を経て、2025年11月1日以降、すべての商標の国際登録(以下、「資産」という)の名義人およびその代理人は、その保有または管理するすべての資産について、必ず電子メールアドレスの登録を行わなければならず、それにより変更申請を提出することができるものとする。

詳細についてはここを参照されたいhttps://www.wipo.int/documents/d/madrid-system/information-notices-en-2025-madrid_2025_30_e.pdf

(出所:WIPO中国)

初の「五庁不服審判・無効審判手続ユーザーガイド」を公表

日米欧中韓の知的財産五庁の審判部はこのほど、初めて「五庁不服審判・無効審判手続ユーザーガイドUser Guide of IP5 Trial and Appeal Procedures」を初めて公表した本ガイドは、五庁における特許不服審判手続および権利付与後の手続に関する基本的な規則と実務の運用手順を纏めた内容となっており、具体的には、五庁審判部の基本情報、審理手続、補正に関する規則、ユーザーポリシーおよび主要なリソースなどの内容が網羅されている。また、本ガイドは、世界中のユーザーが特許の権利付与・権利確定制度を理解し、関連の審理手続を柔軟に活用できるよう支援することで、国境を越えた権利保護の実現を促し、国際的な経済貿易分野における交流と協力の活性化に資することを目的としている。

付属文書User Guide of IP5 Trial and Appeal Procedures(EN)202509.pdf

(出所:中国国家知識産権局

中国・ブラジルPPH試行プログラムが2029年まで延長

2025年9月22日に開催された17回BRICS知的財産庁長官会合の会期中に、中国国家知識産権局(CNIPA)とブラジル産業財産庁INPI)は特許審査ハイウェイPPH)試行プログラムに関する協定を更新し、当初2024年11月30日に満了予定であった協定の有効期間を2029年11月30日まで延長した。

(出所:集佳知識産権

典型事例:

集佳が代理人を務めた柔公司の図形商標再審査事件について最高人民法院が再審し、判決変更で勝訴

事件の概要

審申立人の中順潔紙業股份有限公司(以下、「柔公司」という)の図形商標」(色の指定あり)(以下、「係争商標」という)は、2011年5月7日、第16「紙ナプキン、トイレットペーパー」などを指定商品として登録が認可された

2021年3月1日、某製紙会社係争商標について識別力の欠如、公共資源の占用などを理由として、係争商標に対する無効審判を請求した。国家知識産権局は、係争商標の登録を維持するとした裁定を下した。某製紙会社はこれを不服として、北京知的財産権法院および北京市高級人民法院に相次いで訴訟を提起した。一審法院は、その訴訟上の請求を棄却する旨の判決を下した。二法院は、係争商標は指定商品において関連公衆から商品の装飾であるとみなされやすく、商品出所を区別する役割を果たしておらず、本来的に識別力を欠き、かつ柔公司が提出した証拠では係争商標が使用により識別力を獲得したことを証明するには不十分であると判断し、《商標法》第11条第1項第3号の規定に基づき、判決を変更し、一判決と本件裁定を取り消した。柔公司は二判決を不服として、最高人民法院に再審を申し立てた。

最高人民法院による再審の結果、判決の変更、北京市高級人民法院の二判決の取消しという勝訴を勝ち取った。

典型事例の意義

本件の争点は現行の《商標法》第11条における商標の識別力に関する認定基準に係る内容である。再審の判決では、登録後の商標使用などの問題について、商標権の取消手続による解決を求めることができ、《商標法》第11条の識別力の欠如に関する絶対的な理由を濫用して無効としてはならないことが強調されている。本件の再判決は司法実務において類似事件の審理に関する誤った点を明確にするうえで参考となるものである。

集佳が代理人を務めた「膳魔師(THERMOS)」商標の民事司法における馳名商標の認定により複数の分類における保護を勝ち取り、悪意ある登録が5年の時間的制限を受けないことを正確に論証

先ごろ、集佳が代理人を務めた膳魔(中国)家庭製品有限公司(以下、「THERMOS社」または「原告」という)と天津某公司(または「被告」という)などによる商標権侵害および不正競争紛争事件について、北京知的財産権法院は一判決を下し、THERMOS社の第688940号商標「」が2017年4月12日以前に第21の魔法瓶商品を指定商品とする馳名商標(日本の著名商標に相当――訳注)に該当することを認定した。天津某公司がペットフードなどの商品に「膳魔」「SHANMOSHI」標識を使用することは商標権侵害に該当し、さらに、企業名に「膳魔」を使用することは不正競争行為に当たるとして、権利侵害の停止、賠償金52万元の判決を下した。当該判決はすでに発効している

事件の概要

THERMOSブランドは1904年にドイツで創設され、現在では世界最大の高真空ステンレス製家庭用品の専門メーカーに成長し、製品の販売先は140以上の国に及び、国際市場において極めて高いシェアを占め、世界的に極めて高い知名度と評判を誇っているTHERMOSブランドは1995年に中国市場に本格参入し、30年近くの発展を経て、子会社は全国の各省市に設立され、その主な製品には真空ステンレス製保温カップ、保温調理器などの家庭用保温調理器製品などがあり、その商標およびTHERMOS社は幾度も省市、国家級の栄誉を獲得し、さらに、商標はこれまでに幾度も関連の行政管理部門、人民法院による馳名商標の認定を受けている

被告の天津某公司は「ペットフード」などの商品に「膳魔」「SHANMOSHI」標識を使用し、かつ電子商取引プラットフォーム、セルフメディアプラットフォームなどのさまざまな方式により宣伝、普及および販売を行った。また、天津某公司はさらに「膳魔」を企業の商号として登記を行った。被告の上述の商標権侵害および不正競争行為に対して、THERMOS社は2024年9月に北京知的財産権法院に訴訟を提起した

法院の判断

1.原告の商標「」は被疑侵害標識の登録出願日以前にすでに馳名商標に認定されていた。

2.被疑侵害標識は被告の悪意ある登録によるものであり、原告による名商標の所有者としての権利保護は5年の時間的制限を受けない

3.被告がペットフード商品に「膳魔」「SHANMOSHI」標識を使用することは、原告の名商標の識別力を弱め、商標の希釈化を招き、原告の名商標専用権を侵害する

4.天津某公司が「膳魔」を企業名における商号とし、かつ経営活動において使用することは、不正競争行為に当たる

典型事例の意義

本件は商標「」が第21類の魔法瓶商品から第31類のペットフード商品へと区分を超えて、名商標としての保護を勝ち取った初めての事例である。また、本件は悪意ある商標登録について5年の時間的制限を受けずに保護が認められた典型的な勝訴事例でもあり、有名ブランドが「表面的な合法性」の下での権利侵害に対応するうえで重要な判例となるものである。さらに、本件は司法における有名ブランドに対する強力な保護という方向性が改めて明確に示された事例でもある

集佳がクライアントの代理人として相手方のペン型注入器の特許の一部無効に成功、クライアントの製品の円滑な商用化に寄与

専利無効審判手続において、集佳法律事務所はこのほど、クライアントの代理人として相手方が保有するペン型注入器の特許の一部無効に成功し、クライアントの製品の円滑な商用化に寄与した。

事件の概要

先般、集佳のクライアントは、あるペン型注入器製品の発売を計画していた。集佳は当該製品についてFTO(Free To Operate、自由実施)の分析を行ったところ、当該製品に関連する中国の特許(以下、「本件特許」という)を発見した。本件特許が製品の商用化の障害となることを回避するため、集佳はクライアントの依頼を受けて本件特許について無効審判手続を開始した

本件特許はペン型注入器に関するものであり、その技術方案には投与量表示機構、駆動機構、クラッチ機構など複数の連動機構が含まれており、技術方案は複雑であり、さらに、本件特許の出願日は比較的早く、パテントファミリーは複数の特許庁で権利を付与されている。また、ペン型注入器の特許技術は用語が不統一であることから、先行技術文献の読解や特徴の比較が極めて困難という問題もあった。

集佳チームは、パテントファミリーが多数存在する点を踏まえ、本件特許と同じパテントファミリーの審査経緯を詳細に検討した。その中から最も近い先行技術を特定し、さらに本件特許に対する無効資料の調査結果を総合して、最適な証拠の組合せを決定した。その結果、本件特許の一部無効を勝ち取り、クライアントの商用化の目標を実現するに至った。

ポイントのまとめ

本件において、集佳チームはパテントファミリーの審査履歴と無効資料調査の2つの面から着手した。パテントファミリーの審査履歴の精査においては、引用文献調査を通じて関連特許について補足的な調査を行った。また、無効資料の調査においては、集佳チームは過去のペン型注入器に関するプロジェクトの経験を踏まえ、主要なペン型注入器メーカーの先行特許を優先的に抽出し、その中から組合せ可能な引用文献を選定することで、調査効率を向上させた。

 

 

集佳ニュース:

集佳上海分所がサービス誠実賞」「知識先導賞」など複数受賞

2025年10月16日、「栄光三十年·同心再啓航(栄光の30年・心を一つにして再出発)」上海市商標ブランド協会創立30周年記念式典が上海市において盛大に開催され、同式典では、商標ブランド分野において特に優れた貢献を果たした組織および個人が表彰され、2024~2025年度典型商標代理事例、典型商標代理事例候補が表彰された。

集佳上海分所は4件の栄誉ある賞を受賞した。

集佳上海分所「サービス誠実賞」を受賞。

★ 集佳上海分所パートナーの李擘弁護士「知識先導賞」を受賞。

★ 集佳上海分所が代理人を務めた「亨得利商標権侵害および不正競争紛争事件」2024~2025年度典型商標代理事例」に選出。

★ 集佳上海分所が取り扱った「『利得亨』商標異議申立事件」2024~2025年度典型商標代理事例候補」に選出。

集佳パートナーの李春亜弁護士が栄誉ある「律新社2025年度ランキング:知的財産権(商標)弁護士Top20」に選出

2025年10月22日、律新社が「律新社2025年度ランキング:知的財産権(商標)弁護士Top20」を大々的に発表し、集佳パートナーの李春亜弁護士が知的財産権分野におけるその卓越した専門能力、傑出した業績およびクライアントからの高い評価により、栄誉あるTop20に選出された。

成都市市場監督管理局が特別研修を実施、集佳が「国家海外知的財産権紛争対応指導成都サブセンターシンガポールワークステーション」に認定

2025年11月7日、中国共産党成都市委員会政法委員会、成都市司法局、成都市市場監督管理局が主催し、成都市法学会、四川天府新区管理委員会、成都市知的財産権保護センターが運営を担当し、成都市知的財産権保護センター天府新区サブセンター、北京集佳知識産権代理有限公司四川分公司が協力した「海外における知的財産権の保護と法的リスクの予防」をテーマとする研修が首尾よく開催され、北京集佳知識産権代理有限公司が国家海外知的財産権紛争対応指導成都サブセンターシンガポールワークステーションとして正式に認定された。

特別研修では、北京市集佳法律事務所パートナーの張亜洲弁護士が中国企業の海外進出における特許リスクの調査・対応およびコスト管理」をテーマに講演し、企業が実務に応用できるリスク管理の実践的手法を紹介した。

集佳上海分所の2名の弁護士が栄誉ある2025知的財産権サービスの星」「2025知的財産権サービス新鋭」に選出

2025年11月7日、2025「一帯一路」知的財産権イノベーション・発展フォーラムが上海市浦東新区の東怡大酒店において盛大に開催され、北京市集佳法律事務所上海分所の張振軍弁護士、蘇柔文弁護士が招待を受けて参加した。フォーラムの席上で「IP上海知財オブザーバー」2025知的財産権サービスの星の表彰式が盛大に開催された。

振軍弁護士2025知的財産権サービスの星」に選出された。また、柔文弁護士2025知的財産権サービス新鋭」に選出された。

 

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