中国最高裁判所 インターネット裁判所の管轄に関する規定を公布
中国最高裁判所は10月11日、「最高裁判所のインターネット裁判所の管轄に関する規定」(以下、「規定」という)を公布し、インターネット裁判所の管轄権を調整、改善した。「規定」は2025年11月1日より施行する。
中国最高裁判所は2018年9月、「最高裁判所のインターネット裁判所の案件審理に関する若干の規定」(以下、「2018年規定」という)を制定、公布し、インターネット裁判所の所在都市の管轄区域内において基層裁判所が受理すべきオンラインショッピング、オンラインサービス、オンライン融資、オンライン少額融資、インターネット上の著作権、ドメイン名、インターネット上の権利侵害、オンラインで購入した製品の製造物責任、インターネット公益訴訟など11種類の紛争は、インターネット裁判所が一元的に管轄することを明確にした。「規定」は、「2018年規定」に定められたインターネット裁判所の管轄範囲に基づき、サイバー空間のガバナンスをめぐる新たな状況やデジタル経済発展の新たな要求を踏まえ、インターネット裁判所の管轄案件の類型を最適化するものであり、「インターネット上の紛争はインターネット上で審理する」という効率的で便利な審理メカニズムを強化するとともに、新しい、最先端の、複雑で、規範として重要な意義があるインターネット案件の審理に集中することを推進するものである。
「規定」は4条からなり、インターネット裁判所の案件管轄範囲、合意管轄規則、上訴審理メカニズム等を明確にしており、主な重点内容は以下のとおりである。
第一に、新たに4類型のインターネット案件をインターネット裁判所が一元的に管轄する。「2018年規定」を基礎に、「規定」は、「インターネット上のデータの所有権帰属、権利侵害、契約紛争」、「インターネット上の個人情報保護、プライバシー権侵害」、「デジタル資産の所有権帰属、権利侵害、契約紛争」、「インターネット上の不正競争紛争」をインターネット裁判所の管轄範囲に収めた。「規定」施行後、北京市、杭州市、広州市の管轄区域内において基層裁判所が審理すべき上記の案件は、それぞれ3つのインターネット裁判所が一元的に管轄する。新しい、最先端の、重要なインターネット分野の裁判ルールについて効果的に模索し、規範・指導および促進・保障の役割を発揮し、サイバー空間のガバナンスをめぐる新たな要求にタイムリーに応え、デジタル経済の健全な発展を保護する。
第二に、一部の案件をインターネット裁判所の管轄範囲から外した。「規定」は、「2018年規定」に定められたインターネット裁判所所管の「契約の締結及び履行のいずれもがインターネット上で完了する融資契約紛争・少額融資契約紛争」、「インターネット上で最初に発表された著作物の著作権又は著作隣接権の帰属紛争」、「インターネット上で発表又は配信されたオンライン作品の著作権又は著作隣接権を侵害したことにより生じた紛争」、「電子商取引プラットフォームを通じて購入した製品に欠陥があり、他人の人格権や財産権等を侵害したことにより生じた製造物責任紛争」並びにインターネット上の名誉権、一般的人格権、財産権の侵害などの従来型のインターネット上の権利侵害紛争を削除した。「規定」施行後、北京市、杭州市、広州市の管轄区域内の前記案件は、地域管轄や指定管轄などの基準に従い、関連基層裁判所が受理することになる。従来通りの通常のインターネット案件はその他基層裁判所で審理し、新しい、最先端の、複雑なインターネット案件はインターネット裁判所で審理することで、インターネット裁判所が新たなインターネット分野での権益保障に関する人々の法的ニーズに、よりタイムリーかつ効果的に応えられるようになる。
第三に、4類型の案件は引き続きインターネット裁判所が管轄する。「規定」は「2018年規定」の一部を変更せず、北京市、杭州市、広州市の管轄区域内において基層裁判所が審理すべき以下の4類型の案件は、引き続きインターネット裁判所が一元的に管轄することを明確にした。具体的には、「ドメイン名の権利帰属、権利侵害、契約紛争」、「電子商取引プラットフォームを通じて締結又は履行されるオンラインショッピング契約によって生じた紛争」、「契約の締結及び履行のいずれもがインターネット上で完了するオンラインサービス契約紛争」、「検察機関が提起するインターネット公益訴訟」を含む。インターネット裁判所は、オンライン審理に適した上記案件を引き続き一元的に管轄することにより、「インターネット上の紛争はインターネット上で審理する」という作業メカニズムを継続的に強化し、司法上の利便性を向上させる。
第四に、インターネット裁判所が管轄する行政案件、外国や香港・マカオ・台湾に係わる案件の範囲を調整した。民事案件の管轄調整に合わせ、「規定」はインターネット裁判所が管轄する行政案件、外国や香港・マカオ・台湾に係わる案件の範囲も同時に調整した。行政案件について、インターネット裁判所は、その所在都市の管轄区域内において基層裁判所が受理すべきインターネット上のデータの監督管理、インターネット上の個人情報の保護・監督管理、インターネット上の不正競争の監督管理、インターネット上の取引の管理、インターネット情報サービスの管理などの行政案件を一元的に管轄する。このことは、インターネット監督管理行政法執行の監督管理をサポートし、管轄区域内での法執行の司法基準の統一を促し、総合的なインターネットガバナンス体制を健全化し、改善することに資するものである。外国や香港・マカオ・台湾に係わる案件について、インターネット裁判所は、その所在都市の管轄区域内において基層裁判所が受理すべきインターネット上のデータに係る紛争、インターネット上の個人情報保護に係る紛争、デジタル資産紛争、ネット上の不正競争紛争、ドメイン名紛争、オンラインショッピング契約に係る紛争、オンラインサービス契約に係る紛争を一元的に管轄する。このことは、インターネット裁判所が専門的裁判であることの優位性を十分に発揮し、国際的に先例となる裁判ルールを確立・改善し、グローバルなインターネットガバナンス体制の改革への深い参画を促し、サイバー空間の運命共同体の構築の加速に貢献するものである。
このほか、「規定」は、インターネット裁判所の指定管轄、合意管轄、上訴手続きなどについても規定しており、関連内容は「2018年規定」とおおむね一致しており、インターネット裁判所の管轄調整が秩序よく連携し、着実に推進されることを保証している。
https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/478291.html
中国企業ランキング上位500社が専利224万件超を保有
中国企業連合会と中国企業家協会は9月15日、24回目となる「中国企業上位500社」を発表した。中国国家電網(発電送電事業者)、中国石油(石油ガス製造販売事業者)、中国石化(石油ガス製造販売事業者)がトップ3を占め、中国建築、工商銀行、農業銀行、建設銀行、中国銀行、中国鉄路、京東グループ(通販サイト)がトップ10入りした。特筆すべきは、今回の上位500社の保有する有効専利件数は224万3700件で、そのうち特許は103万9600件に上り、前年より16.86%増加したことである。
このランキングは2024年の企業の営業収入(売上高)を選考基準としており、入選の最低ラインは23年連続で上昇し、479億6000万元に達し、前年より5億7900万元上昇した。上位500社の営業収入の合計は110兆1500億元で、前年より増加した。ランク入りした企業のうち、営業収入が千億元に達した企業数は267社で、前年より45社増加し、15社の営業収入が1兆元を超えた。このうち、中国国家電網の営業収入は3兆元を超え、中国石油、中国石化、中国建築の営業収入は2兆元を超えた。
今回発表された上位500社の総合的な「研究開発強度(注:研究開発への投資額、成果、技術レベルなどで図った指標)」は過去最高を更新し、研究開発費は1兆7300億元、研究開発強度は1.95%という新記録を達成し、8年連続で上昇した。イノベーション成果の質も引き続き向上し、有効専利保有総数は224万3700件で、前年より21万4000件増加し、10.54%増となった。このうち、上位500社が保有する特許は103万9600件で、前年より15万件増加し、16.86%増となり、特許の数量は6年連続で増加した。専利全体に占める特許の割合は46.33%で、前年より2.5ポイント上昇し、専利の質は着実に向上している。
さらに、今回発表された上位500社のうち、先進的な製造業と現代サービス業の企業数が増加し、39社が新規入選または再入選した。このうち、自動車及び部品製造、物流及びサプライチェーンの企業が最も多く増加し、合わせて6社が新規に入選した。コンピュータ通信機器及びその他の電子設備製造業、電気通信及びインターネット情報サービスなどの業界は、複数の指標でリードしており、研究開発費用、専利、標準化などの面で顕著な貢献を果たしている。
https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/9/17/art_55_201573.html
中国 知的財産の価値評価業務が規範化
先頃、中国の財政部、金融監督管理総局、国家知識産権局、国家版権局が共同で「知的財産の価値評価の更なる規範化に関する若干の問題についての通知」を公布した。知的財産の価値評価の規範化管理を強化し、価値評価サービスの知的財産権の運用と保護能力を高め、知的財産の価値を引き出し、知的財産強国建設を加速化することを目的としている。
通知は、知的財産の運用と保護における価値評価の専門的役割を十分に発揮し、知的財産の価値評価の業務行為を規範化し、知的財産の価値評価の監督管理と自律的管理を強化し、知的財産の価値評価に関する各関係者の責任を確実に果たすことを要求している。
通知は以下のことを明確にしている。価値評価機関が知的財産価値評価業務を引き受け、実施するには、相応する専門的能力、品質管理能力、リスク管理能力などを備えなければならない。価値評価においては、知的財産の特徴を十分に考慮し、独立的、客観的かつ公正に知的財産資産の価値を評価しなければならず、事前に設定された価値を直接評価結論としてはならない。価値評価機関が知的財産の担保融資に係わる価値評価業務を行う際には、知的財産権の価値の変動性、無形性、流動性の大きさという特徴に注意を払い、知的財産価値評価の専門的役割を十分に発揮し、商業銀行、保険会社などの金融機関や融資保証会社に対して、知的財産の質権融資におけるリスク管理の意思決定の参考を提供しなければならない。
https://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=143910
「2025年グローバル・イノベーション・インデックス報告書」発表 中国が初めて世界トップ10入り
世界知的所有権機関(WIPO)は2025年9月16日、「2025年グローバル・イノベーション・インデックス報告書」(以下、「報告書」という)を発表した。中国の順位は世界10位に上昇し、初めて世界トップ10入りを果たし、36の上位中所得国の中で首位を保ち続け、2013年以降、25位上昇した。これは、中国がイノベーション駆動発展戦略の実施により、科学技術強国及び知的財産強国の建設の加速が著しい成果を収めていることを示している。
「報告書」は、イノベーションへの投入とイノベーションによる産出という二つの側面から、世界139の経済主体のイノベーションエコシステムのパフォーマンスを総合的に評価し、制度、人的資本と研究、インフラ、市場成熟度、ビジネス成熟度、知識と技術の産出、創造的産出の7つの分野、合計21の二次的指標と78の詳細な指標に基づいてランキングしている。
報告書によると、中国はイノベーションの産出の面で長年にわたり世界の上位に位置し、優位性は明らかで、2025年の順位は第5位(2024年より2位上昇)である。イノベーションへの投入は世界第19位(2024年より4位上昇)となった。
第一に、知的財産に関連する複数の指標で世界一位を獲得している。一人あたりの国内総生産(GDP)ごとの自国民による意匠登録出願件数、実用新案登録出願件数、商標出願件数、創造的産品の輸出額の貿易総額に占める割合などの関連指標でいずれも世界一位となった。さらに、中国は、一人あたりの国内総生産(GDP)ごとの自国民による特許出願件数、産業クラスターの発展状況、企業の研究開発総支出(GERD)の割合などの関連指標で世界二位である。
第二に、イノベーションクラスターの数が世界一位である。中国は世界のトップ100イノベーションクラスターを24ヶ所有しており、そのうち深セン・香港・広州クラスターが初めて世界一位に躍進した。北京(第4位)、上海・蘇州(第6位)クラスターもトップ10入りしており、これらは世界における特許出願、科学技術イノベーション、ベンチャー投資のホットスポットである。
第三に、ブランドの価値が安定して世界二位である。2025年の世界ブランドランキングのトップ5000の中で、中国ブランドの総価値は1兆8100億ドルに達し、2024年より2.84%増加し、世界二位を維持した。
このほか、「報告書」は、中国のハイテク製品の輸出及びグローバル・バリューチェーンにおける地位が持続的に強化されており、特に人工知能(AI)、半導体、グリーン技術の分野で優れたパフォーマンスを示していると紹介している。
http://www.nipso.cn/onewsn.asp?id=56659
