直ぐに申請を:2025年WIPOグローバルアワードにおいてスタートアップ企業、中小企業およびスピンオフ企業を表彰
2025年WIPO(世界知的所有権機関)グローバルアワードの応募が1月15日より開始され、健康、環境、クリエイティブ、食用農産物および情報通信技術などの各業界・産業のスタートアップ企業、中小企業、大学発スピンオフ企業およびその他の小型企業からの申請を募集する。申請締切日は2025年3月31日である。
専門家で構成される独立した審査委員会が10社の受賞企業を選出し、2025年7月のWIPO総会期間にスイスのジュネーブにあるWIPO本部が開催する授賞式で発表される予定である。さらに今年は、女性と若年層の起業家をリーダーとする受賞企業の表彰も行われる。
詳細および申請要領については次のURLを参照されたい。https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2025/article_0001.html
(出所:WIPOウェブサイト)
「2023年五庁統計報告書」が公開
「2023 年五庁統計報告書」は欧州特許庁(EPO)、日本特許庁(JPO)、韓国特許庁(KIPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)および米国特許商標庁(USPTO)の五大知的財産庁(「五庁」という)とWIPO(世界知的所有権機関)が共同作成した報告書である。
報告書の主な内容は4つの部分で構成されている。第1に、五庁の状況に関する紹介で、主に五庁の最新の全般的な状況、および関連データの統計状況を紹介している。第2に、世界の特許出願、権利付与、国・地域間の特許出願の状況とパテントファミリーなどの状況を含む世界の特許活動である。第3に、五庁の特許活動で、五庁の2022年、2023年の特許出願、権利付与データの比較を通じて五庁の最新の特許活動の状況を紹介している。第4に、五庁と特許協力条約(PCT)で、五庁の PCTを利用した特許活動の最新状況を紹介している。
(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)
「一帯一路」特許早期審査試行プログラムが2025年1月20日より開始
「一帯一路」特許早期審査試行プログラムが2025年1月20日より開始し、2027年1月19日までの2年間にわたって実施される。試行開始後、条件を満たした参加国の出願人は「『一帯一路』特許早期審査試行プログラムの下で、中国国家知識産権局(CNIPA)に早期審査を申請するための手順」に従いCNIPAに早期審査を申請することができる。
「一帯一路」特許早期審査試行プログラムでは、条件を満たした「一帯一路」共同建設国の出願人による中国での特許出願に対してより迅速な審査が行われる。「中国国家知識産権局とトルコ特許商標庁による『一帯一路』特許早期審査試行プログラムの協力に関する意向書」に基づき、トルコ特許商標庁が最初の参加庁として本プログラムに参加する。
(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)
「2024年中国専利調査報告書」全文公開
報告書では本年度の調査の主な結論と特別報告を掲載し、直近5年間の調査データおよび本年度の全国調査の基礎データを詳細に紹介しており、試行実施省の調査データが初めて追加された。中国専利調査報告書は国内外から広く注目されており、調査結論はWIPO(世界知的所有権機関)などに引用され、調査成果は『人民日報』、新華社などの主なメディアで何度も報道されている。
(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)
典型事例:
集佳が代理人を務めたクライアントの伸縮式接地装置実用新案権侵害訴訟事件について、無効審判を通じて原告を訴え取下げに追い込む
事件の概要
クライアントの青島X社は、石油タンク、ガソリンスタンドおよび関連分野向けの安全機器と技術サービスを主力事業とするハイテク企業であり、同社は現在、静電気警報器、漏えい検出器、液面計、定量車両積載システム、オイルガス回収オンラインモニタリング、真空ポンプ、水中ポンプおよび安全防護製品などの複数のシリーズ製品を有している。2021年10月、クライアントの青島X社は展示会で伸縮式接地装置を発表するとともに、対外的に販売を開始した。
本件において、北京Y社の係争実用新案は存続期間を徒過した実用新案権であり、同社は青島X社が実用新案権の存続期間内に許諾を得ずにその実用新案を実施した行為は専利法の規定に違反する旨を主張し、賠償額50万元を請求する訴訟を提起し、さらに法院に被疑侵害製品に対する証拠保全と現場検証の実施を申し立てた。
青島X社の依頼を受け、集佳弁護団は応訴の準備を精力的に進めた。集佳の弁護士は、北京Y社がこれまでも存続期間を徒過した当該係争実用新案を利用して複数の別の会社にも権利を主張していたことを発見した。係争実用新案の実用新案権評価報告書には次のように明記されている。「請求項1は実用新案権の付与条件を満たさない」「請求項1には専利法第22条第3項に定める進歩性を欠いている」。さらに、原告は請求項1の保護を主張するだけである旨を明確にしており、集佳の弁護士は、本件の原告は実際に進歩性のない請求項により権利を主張していることから、それに対する最も有効な戦略は、係争実用新案に対する無効審判請求であると判断した。
既存の証拠である評価報告書に加えて、集佳の弁護士はさらに追加の検索を行い、複数の専利文献や公開使用の証拠などを収集した。クライアントとの技術に関する緊密な意見交換を行った後、無効審判請求のための証拠の組合せ内容を確定し、国家知識産権局に無効審判を請求した。口頭審理を経て、最終的に、国家知識産権局は無効の審決を下し、係争実用新案の請求項1を含む複数の請求項を無効とした。
これにより、原告の権利基盤はもはや存在せず、訴えの取下げを余儀なくされ、集佳が代理人を務めたクライアントの青島X社は全面的に勝訴した。
事件の意義
実用新案権の存続期間が終了すれば、誰でも自由にその技術を利用することができるが、存続期間内の権利侵害行為に対する法律上の追跡可能性は消滅しない。したがって、期限切れの実用新案権に対する権利侵害訴訟についても、企業は軽視することはできず、できるだけ早く専門の弁護団に依頼し、的確な検索・分析を行ったうえで、無効審判を請求することで、訴訟リスクを回避すべきである。また、本件の我々に対する教訓は、企業は自己の知的財産権の正当な行使権を守るとともに、知的財産権の濫用を防止し、パブリックドメインの技術を自身のものとして利用し、利益を得ようとする行為を根絶させなければならないということである。
集佳ニュース:
集佳が連続して2025年度WTR 1000ゴールドメダル事務所に選出、3名のパートナーが栄えある傑出した個人に選出
先ごろ、知的財産権分野で世界的に権威のあるメディアの「World Trademark Review(WTR)」が2025年度WTR 1000 - the World's Leading Trademark Professionals -(世界の商標分野のプロフェッショナルを選出・表彰する活動)の優秀な法律事務所のランキングを発表し、集佳知識産権がその卓越した専門能力と業界内での高い評価により、栄えある中国エリアのゴールドメダル事務所に再度選出され、商標出願と戦略分野の「ゴールドメダル事務所」および商標保護と訴訟分野の「シルバーメダル事務所」に選ばれた。
また、集佳パートナーの黄鶯弁護士、趙雷弁護士、秦麗麗弁護士が優れた業務遂行能力および業界内での高い評価により、栄えあるWTR 1000 傑出した個人(Recommended Individual)に再度選出された。
集佳が栄えある「2024傑出した知的財産権サービスチーム」に選出
2025年1月11~12日、「2025企業知的財産戦略発展新年フォーラム・知的財産マネージャー年次総会」および授賞式が北京市で盛大に開催され、集佳知識産権が栄えある「2024傑出した知的財産権サービスチーム」に再度選出された。
集佳パートナーの趙雷弁護士が栄えある2024年「中国50歳以下知的財産権優秀弁護士上位50名」ランキングに選出
2025年1月4日、IPR Dailyが主催するアジア知的財産権人材授賞式において、2024年「中国50歳以下知的財産権優秀弁護士上位50名」(U50)ランキングが発表された。集佳パートナーの趙雷弁護士がその卓越した専門性と業界内での高い評判により、栄えあるU50ランキングに選出された。